概要
区では、区内中小企業が特許権・実用新案権・意匠権・商標権の国内出願および取得にかかる費用の一部を補助します。商品開発や事業展開に向けて知的財産権を取得する事業者を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 区内に主たる事業所を有し、知的財産権の出願・取得を検討している中小企業
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること。
- 出願人であること。
- 出願時点で区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 前年度の住民税を滞納していないこと。
- 知的財産権の活用事業計画があること。
- 特許権の出願の場合は先行技術調査が終了していること。
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと。
- すみだビジネスサポートセンターの相談を受けていること。
- 暴力団関係者や風俗営業等に該当しないこと。
補助内容
- 対象経費: 知的財産権の出願料・出願審査請求料・技術評価請求料・特許料・登録料及び、弁理士又は弁護士に対する報酬等、出願・取得に要した経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 20万円
申請期間
出願日から2年以内に申請してください。