中小企業の従業員向け退職金制度の導入を支援します
須坂市内に事業所を有する中小企業が、従業員の退職金制度を確立するために中小企業退職金共済法等に基づき新たに契約した被共済者の掛金について、事業主に対してその一部を補助します。従業員の福利厚生の充実と雇用の安定を支援することを目的としています。
市内に事業所を有し、中小企業退職金共済法または所得税法施行令第73条に基づく退職金共済契約を締結し、掛金を納付している中小企業者が対象です。中小企業者の定義は、常時雇用する従業員数が100人以下(金融業、保険業、不動産業、卸売業、小売業またはサービス業を主たる事業とする場合は30人以下)の事業主となります。申請時に事業を営んでいることが条件です。
毎年1月に、補助の対象となる可能性のある事業主へ市から案内が送付されます。案内が届いた場合は内容を確認の上、申請を行ってください。
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