新規開業、店舗改修、事業承継、支店開設などにかかる経費を支援します。区域要件に応じた加算もあります。
市内の事業者や、市内で起業等を行う人を対象に、地域商業の活性化につながる取り組みの経費の一部を補助する制度です。対象は、共同施設の整備、新規開業、店舗のリニューアル、移動販売、経営革新、事業承継、支店・営業所の開設に関する事業です。
補助率は事業区分により異なり、原則として対象経費の2分の1以内です。支店・営業所開設支援事業では、市内で5年以上営業している店舗等の支店または営業所を都市機能誘導区域、伝建地区区域または大型商業施設へ新たに開設する場合に利用できます。
市内で新しく事業を始める人、既存店舗を改修して売場や備品を整えたい人、経営革新計画に沿って販路開拓や商品開発を進めたい中小企業者、事業承継に合わせて店舗改修や備品整備を行う人、既存店舗の支店や営業所を市内の指定区域へ新設したい事業者に向いています。
市内の事業者(個人事業主を含む。)と、市内で起業等しようとする人が対象です。起業等しようとする人は、本市に住所を有する人または転入予定の人に限られます。
対象経費はいずれも、事業区分ごとに定められた改修費、備品購入費、車両の取得・改造費、施設整備費、システム更新費などです。共通して、対象経費が50万円以上であることが必要な事業があります。
補助対象事業は、開始前に申請する必要があります。新規開業等支援事業と支店・営業所開設支援事業は、実際に事業活動を開始した日から60日を経過する日までの申請も認められます。
補助金の交付は原則1回限りです。ただし、交付を受けた年度から起算して5年が経過した場合は、過去に交付を受けていない補助対象事業に申請できます。
認定支援機関による事業計画書の確認書、市税について未納のないことの証明書が必要です。支店・営業所開設支援事業で個人事業者が申請する場合は、市内で5年以上営業していることが確認できる書類が必要です。経営革新支援事業では経営革新計画と承認書の写し、事業承継支援事業では事業承継計画書、新規開業等支援事業では新規事業計画書、支店・営業所開設支援事業では支店等開設計画書が必要です。
2026年06月22日 〜 2027年03月31日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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