新規開業、店舗改修、事業承継、支店開設などにかかる経費を支援します。区域要件に応じた加算もあります。
市内の事業者や、市内で起業等を行う人を対象に、地域商業の活性化につながる取り組みの経費の一部を補助する制度です。対象は、共同施設の整備、新規開業、店舗のリニューアル、移動販売、経営革新、事業承継、支店・営業所の開設に関する事業です。
補助率は事業区分により異なり、原則として対象経費の2分の1以内です。支店・営業所開設支援事業では、市内で5年以上営業している店舗等の支店または営業所を都市機能誘導区域、伝建地区区域または大型商業施設へ新たに開設する場合に利用できます。
市内で新しく事業を始める人、既存店舗を改修して売場や備品を整えたい人、経営革新計画に沿って販路開拓や商品開発を進めたい中小企業者、事業承継に合わせて店舗改修や備品整備を行う人、既存店舗の支店や営業所を市内の指定区域へ新設したい事業者に向いています。
市内の事業者(個人事業主を含む。)と、市内で起業等しようとする人が対象です。起業等しようとする人は、本市に住所を有する人または転入予定の人に限られます。
対象経費はいずれも、事業区分ごとに定められた改修費、備品購入費、車両の取得・改造費、施設整備費、システム更新費などです。共通して、対象経費が50万円以上であることが必要な事業があります。
補助対象事業は、開始前に申請する必要があります。新規開業等支援事業と支店・営業所開設支援事業は、実際に事業活動を開始した日から60日を経過する日までの申請も認められます。
補助金の交付は原則1回限りです。ただし、交付を受けた年度から起算して5年が経過した場合は、過去に交付を受けていない補助対象事業に申請できます。
認定支援機関による事業計画書の確認書、市税について未納のないことの証明書が必要です。支店・営業所開設支援事業で個人事業者が申請する場合は、市内で5年以上営業していることが確認できる書類が必要です。経営革新支援事業では経営革新計画と承認書の写し、事業承継支援事業では事業承継計画書、新規開業等支援事業では新規事業計画書、支店・営業所開設支援事業では支店等開設計画書が必要です。
2026年06月22日 〜 2027年03月31日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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開業の改装費は2分の1以内。伝建地区なら加算あり、ただし申請は工事の前が原則
高梁市の補助金は、新規開業、店舗のリニューアル、移動販売、事業承継、支店の開設など7つの事業に分かれています。自分がどの事業に当たるかで、上限額も、書類も、動き出す順番も変わるので、最初の分かれ道は、自分がどの入口に立つかです。
補助率
対象経費の2分の1以内
店舗の改修費や備品購入費が対象です。
交付限度額
50万円
対象経費が50万円以上であることが条件です。
区域の加算
最大10万円
都市機能誘導区域か伝建地区区域にある店舗が対象で、さらに特定創業支援事業を受けると10万円が加わります。
事業の選び方の目安
| 事業 | 補助率 | 交付限度額 |
|---|---|---|
| 共同施設整備事業 | 対象経費の2分の1以内 | 1,000万円 |
| 新規開業等支援事業 | 対象経費の2分の1以内 | 50万円 |
| 対面型店舗等リニューアル促進事業 | 対象経費の2分の1以内 | 50万円 |
| 移動販売事業(個人商店等) | 対象経費の2分の1以内 | 150万円(中古車の取得は100万円) |
| 移動販売事業(大規模小売店舗等) | 対象経費の5分の1以内 | 50万円 |
| 経営革新支援事業 | 対象経費の2分の1以内 | 100万円 |
| 事業承継支援事業 | 対象経費の2分の1以内 | 50万円 |
| 支店・営業所開設支援事業 | 対象経費の2分の1以内 | 50万円 |
| 提出書類 | 中身 | 新規開業の場合の注意 |
|---|---|---|
| 補助金交付申請書(様式第1号)・事業計画書・収支予算書 | 事業の内容と経費の見込み | 開始前に提出 |
| 見積書、図面、現況写真 | 対象経費の裏づけ | 改修と備品を分け、工事前の状態を写しておく |
| 新規事業計画書(様式第2号) | 開業の計画 | 新規開業者・第二創業者などが対象 |
| 認定支援機関の確認書(様式第5号)、市税の未納がない証明書 | 計画の確認と納税状況 | 相談の日程を先に押さえる |
対象外の業種と3年以内の取消し
農林漁業・金融保険業・医療福祉などの対象外業種での開業、国や県の同じ趣旨の補助金との重複、確定から3年以内の休止・廃止・市外移転、市税の未納、補助金は原則として1事業者につき1回限りであることを見落とした再申請。
認定支援機関の確認書の位置づけ
確認書は、事業計画書の内容を認定支援機関が確かめたことを示す書類です。計画書、見積書、収支の資料、図面や現況写真が同じ店舗の同じ計画を指していることが、市の審査の前提になります。

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