市内中小事業者の福利厚生充実や働きやすい職場づくり、学び直しを支援する補助制度です。
高砂市では、市内事業者と勤労者の福祉の維持・増進を図るため、令和8年度から4つの補助制度を設けています。市内中小事業者の福利厚生充実、仕事と子育ての両立支援、働きやすい職場環境づくり、市民の学び直しやキャリア形成を支える内容です。
従業員の福利厚生を充実させたい事業者、仕事と子育ての両立に向けた認定取得を進めたい事業者、就業規則を見直して働きやすい職場環境を整えたい事業者が活用しやすい制度です。市内事業所で働く人の定着や、従業員の学び直しを支援したい場合にも対象になります。
市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者が中心です。個人事業者、農業法人、各種非営利法人等も、制度ごとの要件を満たせば対象になります。市税を滞納していないこと、暴力団員又は暴力団密接関係者が事業を営んでいないこと、性風俗関連特殊営業及びこれに類似する営業を営んでいないことなどが求められる制度があります。
中小事業者働きやすい就業規則整備補助金では、就業規則の作成又は改定に要する経費のうち、社会保険労務士やその他専門家への委託料に相当する経費が対象です。自社で作成した場合の経費、顧問社労士等への通常の月額顧問料、本補助事業と直接関係しない委託料、消費税及び地方消費税相当額は対象外です。
リカレント教育支援事業補助金では、講座受講料、教材費、入学金、授業料、資格試験の受験料が対象です。複数の資格を取得した場合は、いずれか1つの資格取得に要した経費が対象で、資格取得日の属する年度の前年度4月1日以降に支払った経費も対象になります。
中小事業者福利厚生向上奨励補助金は、令和8年4月1日以降に市内の事業所で雇用する従業員を「あいわーくかこがわ」に加入させ、入会月を含めて12か月分以上の会費支払いを終えた後に申請します。入会金と会費は従業員に負担させず、事業者が全額を負担している必要があります。
中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金は、ミモザ企業認定、くるみん認定、えるぼし認定のいずれかを取得していることが条件です。制度創設以前に取得した認定も対象になります。
中小事業者働きやすい就業規則整備補助金は、市内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行い、常時雇用する従業員が5人以上いることが必要です。ハラスメント防止、労働時間の適正管理、育児・介護・看護に係る休暇等、柔軟な働き方のいずれか1つ以上を新たに整備または拡充する必要があります。他の補助金を受けている経費は対象外です。
リカレント教育支援事業補助金は、資格取得日時点で高砂市内に住所があり45歳未満であること、離職中・非正規雇用・個人事業主などであること、学校教育法に規定する学校に在籍していないことが求められます。試験合格が必要な資格は合格日、講習等の修了で取得する資格は修了認定日が属する年度の3月31日までに申請します。予算に達した場合は受付を終了します。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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燕市内の事業者が従業員の子育て支援や働きやすい職場づくりを進めることで、給付金・奨励金や補助金の優遇を受けられる認定制度です。