市内事業者の福利厚生充実や働きやすい職場づくり、学び直しを支援する4つの補助制度です。
市内事業者と勤労者の福祉の維持・増進を目的に、令和8年度から4つの補助制度が設けられています。中小事業者の福利厚生の充実、仕事と子育ての両立支援、働きやすい職場環境づくり、市民の学び直しやキャリア形成に関する取組が対象です。
従業員の福利厚生を手厚くしたい事業者、女性活躍や仕事と子育ての両立に取り組みたい事業者、就業規則を整えて働きやすい職場にしたい事業者が利用しやすい制度です。あわせて、学び直しや資格取得を通じて就労や事業の継続・発展を目指す市民向けの支援もあります。
市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者が中心です。個人事業者、農業法人、各種非営利法人も、要件を満たす場合は対象になります。制度ごとに、市税の滞納がないこと、暴力団員又は暴力団密接関係者が事業を営んでいないこと、性風俗関連特殊営業やこれに類する営業を営んでいないこと、常時雇用する従業員が5人以上であることなどの条件があります。
中小事業者働きやすい就業規則整備補助金の対象経費は、就業規則の作成または改定に要する社会保険労務士その他専門家への委託料に相当する経費です。自社で作成した場合の経費、顧問社労士等への通常の月額顧問料、本補助事業と直接関係しない委託料、消費税及び地方消費税相当額は対象外です。
リカレント教育支援事業補助金の対象経費は、講座受講料、教材費、入学金、授業料、資格試験の受験料などです。複数の資格を取得した場合は、いずれか1つの資格取得に要した経費が対象で、資格取得日の属する年度の前年度4月1日以降に支払った経費も含まれます。
中小事業者福利厚生向上奨励補助金は、令和8年4月1日以降に従業員をあいわーくかこがわへ加入させ、入会月を含めて12か月分以上の会費支払いを終えた後に申請します。申請時点で加入を継続している必要があり、入会金と会費は従業員に負担させず事業者が全額負担していることが条件です。交付は1事業者につき1回限りで、予算に達した場合は受付を終了します。
中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金は、ミモザ企業認定、くるみん認定、えるぼし認定のいずれかを取得していることが必要です。制度創設以前に取得した認定も対象で、公共法人、政治団体、宗教法人は対象外です。
中小事業者働きやすい就業規則整備補助金は、労働基準監督署へ就業規則の届出を行った後、届出受付日の属する年度の3月31日までに申請します。他の補助金を受けている経費は対象外です。
リカレント教育支援事業補助金は、資格取得日時点で高砂市内に住所があり45歳未満であることが必要です。離職中の方、非正規雇用で働く方、個人事業主の方などが対象で、学校教育法に規定する学校に在籍していないこと、対象経費について他の補助金等を受けていないことが条件です。試験合格が必要な資格は合格日、講習修了で取得する資格は修了認定日が属する年度の3月31日までに申請します。
提出前には高砂市商工労働課へ相談が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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女性の継続就業と職場環境改善に取り組む県内中小企業・個人事業主を支援します。
島根県内の中小・小規模事業者に対し、出産後に職場へ復帰した従業員の継続雇用を促進するための奨励金を支給します。
女性活躍や仕事と子育ての両立に取り組む中小事業者を支援します
フェムテック製品・サービスの導入による女性特有の健康課題と仕事の両立支援
中小企業が育児・介護・病気治療と仕事の両立や多様な働き方の整備・研修を行う際に、取組ごとに定額で奨励金を交付します。
燕市内の事業者が従業員の子育て支援や働きやすい職場づくりを進めることで、給付金・奨励金や補助金の優遇を受けられる認定制度です。