男性従業員の育児休業取得を促進する中小企業を支援します
栃木県では、仕事と子育ての両立支援の一環として、男性従業員に育児休業を取得させた中小企業事業主に対し、奨励金を支給します。男性が育児や家事に参画できる環境づくりを推進し、少子化対策および男女ともに働きやすい職場環境の実現を目的としています。
男性従業員の育児休業取得を積極的に推進したいと考えている栃木県内の中小企業の方や、育児休業取得者の代替要員確保や職場環境の整備に取り組む事業者に適した制度です。
栃木県内に事業所を有し、雇用保険適用事業所の事業主である中小企業者が対象です。主な要件として、男性従業員が通算1か月以上の育児休業を取得し、原職等に復帰していること、とちぎ女性活躍応援団に登録していること、育児・介護休業法に基づく雇用環境整備措置を2つ以上実施していることなどが挙げられます。また、育児休業取得者への情報提供の実施や、栃木県暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないことなども求められます。なお、過去に本奨励金の交付を受けていない企業に限ります。
育児休業取得者の代替要員確保や、育児休業取得を促進するための職場環境整備、業務効率化のための機器導入などが対象となります。
育児休業取得者の代替要員確保に要する経費(派遣労働者の派遣料金、新規雇用のための求人広告費、募集経費等)、育児休業取得者の業務を代替する従業員への手当支給等の経費、育児休業取得を促進するための職場環境整備に要する経費、育児休業取得者の業務効率化のための機器導入費等が対象です。
予算の範囲内で支給するため、申請額の合計が予算額に達した時点で受付を終了します。育児休業取得者は、申請企業において雇用保険の被保険者であり、育児休業終了後も引き続き雇用されている必要があります。また、役員や事業主の配偶者、同居の親族は対象外です。交付決定後、実績報告書の提出は不要ですが、奨励金の使途に関する証拠書類は5年間保存する必要があります。
2026年05月11日 〜 2027年03月13日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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