自社技術を生かした新製品開発を支援し、研究開発や試作に必要な経費の一部を補助します。
自らが有する技術を活用して、高付加価値な新製品の開発に取り組む中小企業者を支援する補助金です。自社の技術やノウハウを基盤に、新たな技術の導入、既存技術の用途転換、材料や工程の変更などを通じて、新製品の創出や新市場の開拓につながる取り組みに対し、必要経費の一部が補助されます。
自社の技術を生かして新しい製品を開発したい事業者や、研究開発に必要な原材料費、設備費、外注費、謝金、旅費などをまとめて検討したい事業者に向いています。村内で事業所や事務所を持ち、開発計画を伴う取り組みを進める中小企業者が対象です。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、村内に事業所または事務所を有していることが必要です。同一内容で過去に他の公的機関等から補助金等を受けていないこと、村税を滞納していないことも求められます。申請には、商工業コーディネーターへの相談と、ビジネスサポート窓口(中小企業診断士)での相談が必須です。申請は1企業につき年度1回に限られます。
自社が有する技術を活用し、高付加価値な新製品を開発する取り組みが対象です。自社技術やノウハウを基盤にしながら、新たな技術の導入、既存技術の用途転換、材料や工程の変更などの工夫によって新たな製品を生み出し、新市場の開拓につながる事業が支援されます。
原材料費は原材料や副資材の購入費、設備費は機械装置や工具器具の購入、建造、改良、据付、借用等に要する経費です。外注費は製造、改良、加工、試験分析、設計、実験、技術コンサルタント、システム開発等に要する経費、謝金は専門家に対する謝金等、旅費は専門家に係る交通費等が対象です。事務費には印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査研究費、通訳料、翻訳料、消耗品費等が含まれます。産業財産権取得費は特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得に要する経費で、人件費は研究開発に従事する者の人件費に限られます。人件費は情報サービス業に係るもののみが対象です。外注費、謝金、産業財産権取得費は、それぞれ総事業費の2分の1を超えません。
補助対象外となる経費には、パソコン、スマートフォン、タブレット、車両・運搬具などの汎用性が高い物品、中古品、著しく高額な物品、振込手数料、消費税等の公租公課、自社内の経費、広告宣伝費、販売促進費が含まれます。
補助事業期間は交付決定日から申請年度内で、希望により連続する2カ年度での申請も可能です。最終締切日前でも、予算がなくなり次第募集は終了します。申請内容は書類審査され、複数の申請がある場合は予算の範囲で総得点の高い案件から採択されます。事業完了後は、補助事業者の名称や製品開発等の名称、概要が村のホームページ等で公表されます。
2026年06月15日 〜 2026年10月15日
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県内中小企業等による独自性・付加価値の高い製品・技術の構想から試作・製品化までの開発経費を支援します
京田辺市内の中小企業の経営基盤強化や新製品・販路開拓、省エネ・BCP対策などの取り組みに対し、経費の一部を支援します。
新製品・新技術の開発段階に応じて、市場調査や試作、技術開発、展示会出展などの費用を支援します。
都内中小企業の技術開発・改良から販路拡大までを一貫支援し、都市課題の解決と事業化を後押しします。
都内中小企業による企業間連携での試作品開発や新事業展開を公社が伴走支援し、試作経費の一部を助成します。
新エネルギーの技術開発から実証・実装・普及までを支援