病院内保育所の運営費を支援し、医療従事者の離職防止と再就業を後押しします。
徳島県が実施する、病院内保育所の運営を支援する補助事業です。県内の病院や診療所で働く医療従事者の子どもを保育する施設について、運営に要する経費の一部を補助し、医療従事者の離職防止と再就業の促進につなげます。
病院内で保育施設を運営しており、医療従事者の子どもを預かる体制を維持したい医療機関の開設者に向いた制度です。常勤保育士を配置し、保育児童数や保育時間の基準を満たしながら、24時間保育、病児等保育、緊急一時保育にも取り組む施設が対象になります。
公立・公的を除く医療機関の開設者が対象です。医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院の開設者が運営する病院内保育所であることが必要で、病院の開設者以外が運営する病院内保育施設は対象外です。
病院及び診療所における医療従事者の児童を保育する目的で設置されていること、保育児童が1人以上で常勤の保育士が2人以上であること、令和8年4月1日時点で児童1人当たり平均月額1万円以上の保育料を徴収していることが求められます。12か月運営しない施設は除かれ、15日以上開所した月を1か月として扱い、開所日数が15日に満たない月がある場合は補助対象外です。
病院内保育所の運営が対象です。定員枠などの事情により関係団体へ運営を委託している場合は、委託契約が結ばれ、委託先が十分に指導監督できる団体であり、病院内保育所運営事業の管理責任者が委託者であることなどの条件を満たすときに限り、委託料のうち保育士等の人件費相当分を補助対象にできます。
補助額は、基準額に2/3を乗じて算定されます。前々年度の剰余金等から算出する負担能力指数に応じた調整率が基本額に乗じられますが、病院内保育施設設置後3か年を経過していない施設には適用されません。
年間の平均保育児童数が各区分の基準値以上であれば、各月の保育児童数が基準値未満でも、6か月以上に達する場合を除き該当します。保育児童数は各月1日に在籍し、かつ月15日以上保育する児童を対象とし、補助対象は補助対象病院に勤務する医療従事者の児童に限られます。保育士等には保育士の有資格者、看護師、その他の保育従事者が含まれ、事務職など保育に従事しない者は含まれません。
病院内保育施設、設備及び運営は児童福祉施設最低基準を尊重する必要があります。申請額が予算額を上回る場合は、予算の範囲内で調整されます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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