配偶者手当の見直しで、都内中小企業の女性活躍と人材確保を後押しする奨励金です。
都内で事業を営む中小企業事業主を対象に、配偶者の収入要件がある配偶者手当の見直しを行う取組へ奨励金を交付します。女性社員が就業調整を行わずに能力を発揮しやすい環境づくりと、人材確保の取組を支援する制度です。
配偶者手当の収入要件をなくしたい、手当を別の手当へ振り替えたい、または基本給に繰り入れたい都内の中小企業事業主に向いています。配偶者手当の制度設計を見直し、働き方に応じた処遇体系へ改めたい事業者が対象です。
都内で事業を営む中小企業事業主で、個人事業主も含まれます。法人は都内に本店登記があるか、都内に支店・営業所などの事業所があることが必要で、個人事業主は事業所地が都内にあることが必要です。あわせて、都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用し、その1名は6か月以上継続して雇用している必要があります。
配偶者の収入要件がある配偶者手当について、取組期間内に次のいずれかの見直しを行う取組が対象です。
見直しにあたっては、使用者と労働者代表で労使協定を締結し、その後に就業規則を改正して労働基準監督署へ届け出る必要があります。社内周知と関連する社内研修も行います。
配偶者手当の新設や廃止だけでは対象にならず、配偶者の収入要件の撤廃、他の手当への振り替え、または基本給への繰り入れのいずれかを行う必要があります。収入要件を撤廃した後も配偶者の収入要件が残る改定や、廃止のみで基本給への繰り入れがない改定、改定前の支給対象者だけに基本給へ繰り入れる取扱いは対象外です。
労使協定の締結後に就業規則を改正する順番が必要で、順番が前後すると対象外です。取組期間は交付決定日から3か月以内で、個別相談窓口を2回利用することが必要です。1回目は交付決定日から1か月以内に利用しなければなりません。社内研修は全従業員を対象に行います。
2026年10月01日 〜 2026年10月31日
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