概要
大田区が所有者の負担軽減を図るため、崩壊のおそれがあるがけ等の整備工事費の一部を助成する制度です。勾配や高さ等の要件を満たし区長が整備の必要を認めたがけ等が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- がけや擁壁の所有者
- がけ等の所有者の承諾を得て整備工事を行う借地人等
- 区分所有建築物の代表者や共有者の代表者として整備を行う方
対象者・要件
- がけ等の所有者である個人または法人
- がけ等の所有者の承諾を得て整備工事を行う借地人等
- 区分所有建築物が存在する敷地では区分所有者の中から選ばれた代表者
- 共同所有の場合は共有者の中から選ばれた代表者
- 以下に該当する場合は助成を受けられません:住民税または法人住民税を滞納していること、不動産業を営んでいる場合(会社に限る)、宅地建物取引業者、法人が中小企業に該当しない場合、対象が売買目的で所有されている場合、その他区長が不適当と認める場合
- 助成対象は勾配が30度以上で高さが2メートルを超えるがけ等で、区長が整備の必要を認めた危険なもの(工作物申請を行い検査済証を受ける必要あり)
補助内容
- 対象経費: 整備工事費(がけ等の改修・工事費)
- 補助率: 3/10以内
- 上限額: 600万円(整備延長が30mを超える場合は上記上限額に100万円を加えた額を上限)
申請期間
2027年03月31日まで