概要
区内中小企業が就業規則を新たに作成または改定する際に、社会保険労務士等への委託経費の一部を補助します。働きやすい職場環境づくりの取り組みを支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 区内の事業所で就業規則を新たに作成する事業者
- 現行の就業規則を改定し、従業員の働きやすさ向上に取り組む事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 法人住民税を滞納していないこと。個人事業者は前年度分の個人住民税等の納税状況が適切であること。
- 区内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと。
- 常時雇用する従業員が5人以上いること(申請日時点)。
- 区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。
- 暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
- 風俗営業等に類する営業を行っていないこと。
- 過去に本補助金、または墨田区人材確保・定着支援補助金等同一趣旨の補助を受けている場合は対象外。
補助内容
- 対象経費: 社会保険労務士等への委託経費(新たに発生するもの、消費税除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 100000
申請期間
労働基準監督署の受付日の翌日から起算して6か月(ただし予算額に達し次第受付終了)