苫小牧市内事業所が障がい者を継続雇用した場合に、雇用形態に応じて1期あたり5万円〜6万円を支給する奨励金です。
苫小牧市内の事業所が障がい者を常用雇用労働者として継続雇用した場合に奨励金を交付する制度です。新たに令和7年4月1日以降に雇い入れた場合(パターン1)と、国の特定求職者雇用開発助成金の対象となる者を令和7年3月31日以前に雇い入れている場合(パターン2)の双方に対応しています。支給は雇用開始後の一定期間を区切って各期分を支給します。
本市の奨励金は交付対象期間を1年間とし、これを第1期(雇入れの日から6か月間)と第2期(第1期末日の翌日から6か月間)に分けて支給します。第1期および第2期それぞれでの支給額は雇用形態等により異なりますが、1期あたり最大6万円、通算で最大12万円となります。週所定労働時間が30時間以上の常用雇用労働者は1期あたり6万円、週20時間以上30時間未満の短時間労働者は1期あたり5万円が目安です。パターン2(国の助成金適用者)についても、年齢や障害の程度に応じて1期あたり5万円または6万円が支給されます。
各期の経過後、6か月以内
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