従業員の育児参加や介護、不妊治療を支援する休暇制度を導入・運用する企業を奨励します
鳥取県では、男性労働者の育児参加休暇や介護休暇、子の看護等休暇、および労働者の養育両立支援休暇や不妊治療休暇の取得を促進するため、これらの休暇制度を導入し、実際に労働者に取得させた事業主に対して奨励金を支給します。仕事と家庭の両立を支援する職場環境づくりを推進することを目的としています。
男性従業員の育児参加や介護、不妊治療を支援する休暇制度を就業規則等に新たに規定し、実際に従業員が休暇を取得した鳥取県内の事業所を運営する中小企業におすすめです。
鳥取県内に事業所を有し、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、鳥取労働局へ届け出ている事業主が対象です。介護休暇については、鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けている必要があります。原則として常時雇用する労働者数が100人以下の事業主が対象ですが、不妊治療休暇の区分で申請する場合は、中小企業基本法に規定する中小企業者であれば労働者数が100人を超えていても申請可能です。
就業規則等に育児参加休暇、介護休暇、子の看護等休暇、養育両立支援休暇、または不妊治療休暇を規定し、実際に労働者がこれらの休暇を取得する取り組みが対象です。休暇は1日単位または時間単位での取得が可能です。
育児参加休暇、介護休暇、子の看護等休暇については、1事業所あたり原則年間1件、過去に申請実績がない場合は年間2件まで申請可能です。不妊治療休暇については、同一労働者につき最大6万円まで、1年度あたり最大3年度まで支給されます。国や他の地方公共団体が実施する同様の助成金との併用はできません。申請は、休暇終了日の属する年度内に、所定の期限までに行う必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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