従業員の育児・介護休暇取得を促進する企業を支援する奨励金
鳥取県では、男性労働者の育児参加や介護、子の看護、不妊治療等の休暇取得を促進する事業主に対し、奨励金を支給しています。仕事と家庭の両立を支援する職場環境づくりを推進することを目的としています。
育児参加休暇や介護休暇、子の看護等休暇、養育両立支援休暇、不妊治療休暇などの休暇制度を導入し、従業員が安心して休暇を取得できる職場環境を整備したいと考えている鳥取県内の事業主におすすめです。
鳥取県内に事業所を有し、常時雇用する労働者数が100人以下の事業主が対象です。不妊治療休暇の区分で申請する場合は、中小企業基本法に規定する中小企業者であれば、労働者数が100人を超える場合でも申請可能です。また、育児参加休暇、子の看護等休暇、養育両立支援休暇、不妊治療休暇については、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、鳥取労働局長へ届け出ている必要があります。介護休暇については、鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けていることが要件となります。
男性労働者による育児参加休暇や介護休暇、子の看護等休暇の取得、および男女問わず利用可能な養育両立支援休暇や不妊治療休暇の取得が対象です。各休暇は就業規則等に規定され、有給休暇として取得される必要があります。
育児参加休暇、介護休暇、子の看護等休暇、養育両立支援休暇については、1事業所あたり原則年間1件までの申請となります。過去に申請実績がない場合は年間2件まで申請可能です。不妊治療休暇については、同一労働者あたり最大6万円まで、1年度につき最大3年度まで支給されます。国や他の地方公共団体が実施する同様の目的の助成金と併用することはできません。申請は、休暇終了日の属する年度内に、所定の期限までに行う必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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