非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組む県内中小企業を支援します。
非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組む富山県内の中小企業事業主を対象に、キャリアアップ助成金に沿って実施する取組を後押しする奨励金です。支給額は原則として1人当たり10万円で、取組内容に応じてコース別の支給額が設定されています。
有期雇用労働者や派遣労働者の正社員化を進めたい事業者、賃金規定の改定や賞与・退職金制度の導入で処遇改善を図りたい事業者、短時間労働者の労働時間延長によって社会保険加入につなげたい事業者に向いています。
富山県内に雇用保険適用事業所を有する中小企業事業主が対象です。雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置し、対象労働者に係るキャリアアップ計画書が富山労働局長に受理されていることが必要です。
支給申請は、対象となる措置の実施日の翌日から起算して2か月以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までです。予算総額に達した場合は、期限前に受付を終了します。
各コース共通で、支給申請日に処遇改善後の雇用区分等が継続し、離職していないことが必要です。正社員化コースと障害者正社員化コースでは、転換日または直接雇用日の前日から起算して6か月前から申請日までの間に、事業主都合の離職や特定受給資格離職者の発生割合が6%を超える事業主は対象外です。
賃金規定等改定コースでは、改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること、かつ改定前後で定額手当を減額していないことが必要です。賃金規定等共通化コースでは、正規雇用労働者側の賃金規定等を同時またはそれ以前に導入し、導入後に基本給・定額手当を減額していないことが必要です。賞与・退職金制度導入コースでは、初回の賞与支給または退職金積立て前と比べて基本給・定額手当を減額していないことが必要です。
短時間労働者労働時間延長支援コースでは、週所定労働時間を5時間以上延長するなどの措置、または2時間以上5時間未満の延長と基本給増額の組合せにより、対象労働者を新たに社会保険被保険者とすることが必要です。また、延長等の措置の前日から起算して6か月前から継続雇用されていること、過去6か月間は社会保険適用要件を満たしていなかったこと、過去2年以内に同事業所で社会保険加入がないこと、延長後に雇用保険・社会保険の被保険者として適用していることが必要です。
2027年02月26日まで
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神奈川県内事業所の中小企業等が一定の賃上げを行った場合に、従業員1人あたり最大10万円、事業者ごとに上限を交付する支援金です。
女性が働きやすいトイレ・更衣室などの施設改修や備品導入、女性向け研修を助成し、人材確保と賃上げを支援します。
就職氷河期世代やシニア世代の安定雇用と待遇向上を図り、中小企業の人材定着と職場整備を支援します。
女性従業員の処遇改善や賃金引上げに取り組む中小企業等を支援します
女性従業員の処遇改善や賃金引上げを目指す中小企業等の職場づくりを支援します
区内中小企業等の人材確保と賃上げ環境の整備を支援します