概要
職業経験が不足するなど就職が困難な求職者を、無期雇用への移行を前提に一定期間試行雇用する事業主に対して助成を行います。試行雇用を通じて求職者の早期就職や雇用機会創出を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- ハローワーク等の紹介により、就職が困難な求職者を試行雇用し、無期雇用への移行を目指す事業主
対象者・要件
- 対象労働者は、週の所定労働時間が30時間以上の無期雇用を希望し、ハローワーク等に求職申込をしている者で、紹介日に安定した職業に就いていない等の要件を満たすこと。
- 対象者には、過去2年以内に離職・転職を2回以上繰り返している者や、離職期間が1年を超えている者、妊娠・出産・育児を理由に離職した者等が含まれる要件が定められている。
- 雇入れは原則としてハローワーク等の紹介によること、原則3か月のトライアル雇用を行うこと、週の所定労働時間が通常の労働者と同等(原則30時間以上、例外あり)であること等の雇入れ条件がある。
補助内容
- 対象経費: 人件費(支給は1人あたりの月額)
- 上限額: 15万円(1人あたり、支給対象期間は最長3か月。条件により月額が40,000円または50,000円となり、最大で50,000円×3か月分)
申請期間