重度障害者等の通勤を容易にするための措置経費を助成し、雇用の継続・定着を支援します。
重度障害者等の通勤を容易にするために、事業主や事業主団体が行うさまざまな通勤支援措置の費用の一部を助成します。対象となる措置には指導員の配置、住宅の賃借助成、通勤用バスや自動車の購入、通勤援助者の委嘱などが含まれます。
雇い入れる、または継続して雇用している重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者に対し通勤を容易にする措置を行う事業主、または当該事業主が加入している事業主団体が対象です。
| 参考資料 |

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。