中心市街地へのオフィス立地と雇用創出を支援する補助制度です。物件取得による新規開設にも対応し、成長産業分野には補助率の上乗せがあります。
宇部市の中心市街地にオフィスを開設する事業者に対し、家賃支援、通信回線使用料、施設整備、雇用奨励、出張旅費、物件取得に関する費用を支援する制度です。雇用の創出と中心市街地、地域経済の活性化を目的としており、物件を取得して新たにオフィスを開設する場合の費用補助も対象になります。成長産業分野の事業者には、補助率の上乗せが行われます。
宇部市のまちなかでオフィスを新たに設け、事業拠点を整えたい法人に向いています。賃借による開設だけでなく、物件取得や土地取得のうえでの建物新築を伴う開設、さらに新規雇用や設備整備を進めたい事業者も利用しやすい制度です。
対象となるのは、法人として1年以上の事業活動の実績があり、対象地区で物件を賃借または取得してオフィスを開設する法人、または対象地区の土地を賃借若しくは取得して新たに建物を建築しオフィスを開設する法人です。オフィスには常用雇用する従業員が勤務する必要があり、物件賃借の場合は2人以上、物件取得の場合は10人以上が要件です。
対象外となるのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める業種、倉庫、工場、物販のみを目的とする事業、不特定多数の個人を相手に主にオフィスでサービスを提供する事業、公序良俗に反する事業、宗教的施設として活用する事業です。宇部市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団と密接な関係を有する者、市税の滞納がある者、対象地区間の移転によるオフィス開設は対象になりません。
中心市街地の対象地区でのオフィス開設、既存建物の取得による開設、土地の取得または借り受けを伴う建物新築による開設が対象です。あわせて、オフィスの賃借、通信回線の利用、内装や空調・衛生・通信設備の整備、償却資産の取得またはリース、新規雇用、出張に伴う交通費、土地・建物の取得に関する取組が支援対象になります。
物件賃借では、家賃支援補助金の対象はオフィス開設日の翌月から起算した賃借に要した月額経費で、共益費、敷金、礼金などの諸経費と土地等の賃借料は除かれますが、駐車場代は含まれます。通信回線使用料補助金は、オフィス開設日の翌月から起算した通信回線使用料の月額経費が対象で、設置工事等の諸経費は除かれます。
施設整備補助金は、オフィスの改修、空調、衛生、通信設備等の整備に要した額と、オフィスに必要な償却資産の取得またはリースに要した額が対象です。ただし、設備本体の費用は除かれます。出張旅費補助金は、オフィスの運営やそれらに関する協議等のために本市へ出張した場合の、従業員及び役員の出発地から本市までの往路交通費の実費相当額で、公共交通機関の利用分が対象です。
物件取得では、オフィスを開設するために取得した既存建物、または取得若しくは借り受けた用地に事業所を設置した場合の土地及び建物の取得額が対象です。
雇用奨励補助金は、オフィス開設日前後90日以内に新規雇用した市民を1年以上継続雇用した場合に、開設1年目に1回だけ対象になります。物件賃借の施設整備補助金も、開設1年目に1回のみです。出張旅費補助金は、市外事業者のみが対象です。
成長産業分野には、医療・健康関連、環境・エネルギー関連、次世代技術関連、DX関連、バイオ関連、半導体関連が含まれます。一般産業分野は、これら以外の分野です。
2026年09月02日 〜 2027年03月31日
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中心街のビルを買って本社を構えるなら、取得額の10分の1と固定資産税3年度分
令和8年9月の拡充で、宇部市の中心市街地に物件を取得してオフィスを開く場合の補助が新しく設けられました。成長産業分野なら土地・建物の取得額の10分の1に上限がなく、固定資産税相当額は分野を問わず3年度分。ただし勤務する常用雇用の従業員は10人以上が条件です。
オフィス取得奨励
取得額の10分の1
成長産業分野が対象で、上限額の定めはありません。1回のみです。
固定資産税相当額
3年度分
成長産業分野・一般産業分野のどちらも、操業開始日以後の土地・建物分が対象です。
雇用奨励
正社員1人50万円
非正規社員は1人20万円。50人までを上限に、開設1年目に1回だけ使えます。
取得の道で使える補助の組み合わせ
1億2,000万円のビルを成長産業分野で取得し、宇部市民の正社員を新たに3人採用したケースで試算すると、補助の柱は3本になります。
| 補助金 | 計算の考え方 | この例での見込み |
|---|---|---|
| オフィス取得奨励(成長産業分野) | 土地・建物の取得額×10分の1 | 1,200万円(上限なし) |
| 固定資産税相当額 | 操業開始日以後3年度分の土地・建物の税額 | 実際の税額で決まる |
| 雇用奨励 | 正社員50万円×新規雇用した市民の人数 | 150万円(3人の場合) |
取得額を示すために残すもの
取得の道で外れやすいところ
新しいオフィスで働く常用雇用の従業員が10人を下回る配置、倉庫・工場・物販のみを目的とする使い方、対象地区内での移転は要件を満たしません。一般産業分野は取得額の10分の1を受けられず、開設日前後90日を外れた採用や1年未満の雇用は雇用奨励の対象外です。
説明でそろえておきたい資料
売買契約書・工事請負契約書の金額と、土地・建物の内訳。新オフィスで行う設計業務と、成長産業分野の例(半導体製造装置・部素材など)との対応。設計室・作業場の面積と、勤務する常用雇用の従業員の名簿。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
奥州市内への工場・事業所の新設や用地取得、設備導入を対象に、最大3億円・最大補助率50%まで支援します。
市内での新規投資や設備更新に対し、固定資産税相当額を最大で全額補助し、雇用創出や事業展開を支援します。
瀬戸内町内での企業立地や創業、事業拡大に対して用地取得・設備投資・賃借料などを助成し、雇用創出を支援します。
先駆的な研究開発やサテライトオフィスの設置・運営を、鳥取県での連携を前提に長期にわたり支援します。
県内への新規立地・増設や本社機能の移転・拡充に伴う投資と雇用創出を支援し、賃借料や設備・建物取得等の費用を助成します。
米子市内での工場・事業所の新設・増設・移転に対し、固定資産税の免除や投資に応じた補助金・融資で立地と雇用の促進を図ります。