従業員や役員の研修・資格取得にかかる費用を支援します
魚沼市内に本社、主たる事業所または工場等を有する中小企業者などを対象に、従業員や役員の人材育成にかかる費用の一部を補助する制度です。業務に必要な研修の受講費や宿泊費、資格・免許・検定等の受験料や登録料が対象となります。
従業員や役員に業務上必要な研修を受けさせたい事業者、資格や検定の取得を進めたい事業者に向いています。研修受講に伴う宿泊費や、資格・免許・検定の受験にかかる費用の負担を抑えたい場合に活用しやすい制度です。
魚沼市内に本社、主たる事業所または工場等を有する中小企業者、小規模企業者、事業協同組合、企業組合、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、森林組合、生産森林組合、農事組合法人が対象です。
従業員や役員に対して、業務に必要な研修を受講させる取組や、資格・免許・検定などの試験を受験させる取組が対象です。研修は修了証書で確認できるもの、試験等は合格通知などで確認できるものに限られます。
研修に関する宿泊費は、研修実施機関が設置する宿泊施設への宿泊に限られます。資格・免許・検定の取得では受験料と登録料が対象で、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許の取得、特別教育や安全衛生教育の受講、パソコン・語学・一般教養等の講座は対象外です。
補助対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの日付が明記された修了証書、合格通知などで確認できる研修や試験等です。研修機関等から修了証書や合否通知が出されないものは対象になりません。参加者に負担を求めた場合は、その金額を除いて補助対象経費を算定します。申請は令和8年度内の修了または合格通知に基づいて行い、上半期申請受付は令和8年9月1日から令和8年10月31日まで、下半期申請受付は令和9年2月1日から令和9年3月31日までです。交付決定額が予算に達した時点で受付終了となります。
2026年09月01日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
研修・資格取得の費用を1件5万円、年度10万円まで。上半期受付は10月31日までです
補助金全般の説明ではなく、この制度で対象になる研修・試験の範囲、補助率の分かれ方、証明書の要件、受付期間の使い方に絞って、申請前に整理しておきたいポイントをまとめます。
補助率
最大3分の2
従業員数20人以上は2分の1以内、小規模企業者(20人以下、サービス業は5人以下)は3分の2以内です。
上限額
1件5万円・年度10万円
研修や試験1件ごとに5万円まで、1事業者では年度内に合計10万円までが上限です。
対象経費
受講費・宿泊費・受験料・登録料
研修の受講費や宿泊費、資格・免許・検定の受験料や登録料が対象です。
率と上限額の関係を整理すると、次のようになります。
| 従業員数区分 | 補助率 | 対象経費10万円の場合の補助額目安 |
|---|---|---|
| 20人以上の事業者 | 2分の1以内 | 5万円(上限のため頭打ち) |
| 小規模企業者(20人以下、サービス業は5人以下) | 3分の2以内 | 5万円(本来は約6.7万円でも上限5万円) |
研修ルートと資格試験ルートの違い
対象経費を整理すると、次のようになります。
| 対象経費 | 該当する範囲 | 申込み前の確認ポイント |
|---|---|---|
| 研修受講費 | 業務に必要な研修の受講料 | 修了証書が発行されるか |
| 宿泊費 | 研修実施機関が設置する宿泊施設への宿泊 | 機関指定の施設かどうか |
| 受験料・登録料 | 資格・免許・検定の受験料及び登録料 | 合格通知が発行されるか |
対象外になりやすいもの
普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許・原付免許の取得、特別教育・安全衛生教育の受講、パソコン・語学・一般教養等の講座は補助対象外です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの日付が入った修了証書・合格通知がないものも対象外になります。
申請前に見比べておきたい点
研修・試験と業務の関わりを一言で説明できるか、参加者負担分を除いた金額が内訳書に正しく反映されているか、証明書の日付と添付コピーの内容が申請書の記載と一致しているかを確認します。

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