男性の育児休業取得と職場復帰後の定着を支援する奨励金です。事業主と男性労働者の双方に、それぞれ5万円が交付されます。
魚沼市内の事業所で男性の育児休業取得を進めるため、要件を満たした事業主と男性労働者に奨励金を交付します。対象となるのは、育児・介護休業法に規定する育児休業のほか、事業主が就業規則等で独自に設けている育児のための休業・休暇制度です。
市内に主たる営業所を置き、男性従業員の育児休業取得を後押ししたい事業主に向いています。市内在住の男性労働者が育児休業を取得し、職場復帰後も働き続ける場合に活用できる制度です。
市内に主たる営業所を有し、雇用保険の適用事業主であり、就業規則等で育児休業制度を設けている事業主が対象です。さらに、市内の事業所に勤務する市内在住の男性労働者に、2歳までの子の養育のため連続した14日以上の育児休業を取得させ、職場復帰後1か月以上雇用していることが必要です。職場復帰日が令和9年3月1日以降の場合は、連続した1か月以上の育児休業が必要です。市税を滞納していないことも要件です。
男性労働者は、市内在住で育児休業終了後も2年以上継続して居住する意思があり、雇用保険の被保険者で、公務員でないことが必要です。2歳までの子の養育のため連続した14日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1か月以上勤務していること、市税を滞納していないこと、市が行う啓発活動に協力することも求められます。
男性労働者の育児休業取得と、その後の職場復帰・継続就業に向けた取組が対象です。市内の事業所が男性労働者に育児休業を取得させる場合と、市内在住の男性労働者本人が育児休業を取得する場合の双方が対象になります。
事業主は、市内の事業所に勤務する市内在住の男性労働者に育児休業を取得させ、職場復帰後1か月以上雇用している必要があります。
男性労働者は、育児休業終了後も2年以上継続して居住する意思があることが必要です。
申請は、職場復帰後に1か月勤務した日から1か月を経過する日、または申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行います。
2026年08月17日 〜 2027年03月31日
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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事業主にも男性社員本人にも、それぞれ5万円が交付されるチャンス
一般的な育休制度の解説ではなく、この奨励金の交付要件、5万円の対象、必要書類、申請期限の計算方法に絞って、申請前に確認したいポイントを整理します。
事業主への奨励金
5万円(1年度1回)
市内に主たる営業所を持ち、要件を満たした事業主に交付されます。
男性労働者への奨励金
5万円(1子につき1回)
市内在住で育休を取得した本人にも、事業主分とは別枠で交付されます。多胎児の場合は1回とみなします。
必要な育休日数
連続14日 → 連続1か月(移行中)
職場復帰日が令和9年3月1日以降だと、必要な連続休業日数が長くなります。
要件変更と申請のまとめ方で押さえたいこと
| 交付先 | 交付額 | 交付回数の考え方 |
|---|---|---|
| 事業主 | 5万円 | 1年度につき1回 |
| 男性労働者本人 | 5万円 | 1子につき1回(多胎児は1回とみなす) |
| 提出者 | 主な添付書類 |
|---|---|
| 事業主 | 就業規則等の写し(事業所名の記載があるもの)、雇用保険適用事業主の確認書類、育休申出書の写し、出勤簿の写し等 |
| 男性労働者本人 | 雇用保険被保険者証の写し、住民票(原本、コピー不可)、育児休業取得体験記、就業規則等の写し等 |
対象外になりやすいケース
男性労働者が公務員である場合、事業主・労働者いずれかが市税を滞納している場合は対象外です。事業主が国や市の補助金を事業運営のために受けている団体である場合も、対象外になることがあります。復帰日が令和9年3月1日以降なのに育休が連続14日どまりだと、交付要件を満たさない可能性が高いです。
提出前に見直したい点
就業規則等の写しに事業所名が入っているか、出勤簿などの勤務実績が申請書の日付と一致しているかは、提出前に確認しておきたいところです。本人分では、育児休業取得体験記が個人が特定されない形で広報に使われる場合がある点も、事前に本人へ伝えておくと安心です。

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