被災した市内中小企業・小規模事業者の融資利子を全額補給
令和8年熊本地震で被災した宇土市内の中小企業・小規模事業者に対し、災害関連の融資制度を活用した際の利子を市が補給します。市内で事業を続ける事業者の資金繰りを支える制度で、対象融資の利子を全額補給し、1中小企業者あたり年間100万円を上限とします。
宇土市内に本店登記地を置く法人や、宇土市に住所を有する個人事業主で、令和8年熊本地震の影響を受けて災害関連融資を利用した事業者に向いています。市税の滞納がなく、暴力団員等に該当せず、他の公的な利子補給を受けていないことが前提です。
宇土市に本店登記地を有する法人、または宇土市に住所を有する個人事業主が対象です。あわせて、市税の滞納がないこと、宇土市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと、対象融資の利子について国または他の地方公共団体の利子補給を受けていないことが必要です。
令和8年熊本地震に伴う災害関連の融資制度を利用し、その融資に係る利子の支払いを行う取組が対象です。対象融資は、熊本県金融円滑化特別資金の令和8年熊本地震枠、同セーフティネット保証対応枠、小規模事業者おうえん資金の令和8年熊本地震分、日本政策金融公庫の災害貸付、災害復旧貸付です。
毎年1月1日から12月31日までに金融機関へ支払った融資利子が補給対象です。令和8年については、令和8年7月28日から令和8年12月31日までに支払った利子が対象になります。
対象期間は当該資金の初回返済日から36月以内です。
2026年08月24日 〜 2027年02月26日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
災害融資の利子を市が全額補給。年100万円まで、初回返済日から3年間
市が補ってくれるのは、借りた融資の元金ではなく、あとから払う利子です。対象の5融資、年100万円の上限、36か月の数え方、令和9年2月の提出期限。この4点を借りる前に確かめたかどうかで、補給が受けられるかが決まります。
補給の割合
利子の全額(10/10)
金融機関に支払った融資の利子が対象で、元金は含まれません。
年間の上限
1中小企業者あたり100万円
借入が大きい場合は、超えた分の利子を自分で払う前提で資金計画を立てます。
補給の期間
初回返済日から36か月以内
数え始めは借入日ではなく、最初に返済した日です。
| 利子補給の項目 | 宇土市の定め |
|---|---|
| 補給額 | 金融機関に支払った融資の利子の全額 |
| 年間の上限 | 1中小企業者あたり年間100万円 |
| 令和8年の対象 | 令和8年7月28日から12月31日までに支払った利子 |
| 補給の期間 | 初回返済日から36か月以内 |
5つの融資の入口と限度額
| 整理する支払い | 宇土市の対象かどうか | 手元に残すもの |
|---|---|---|
| 対象5融資の利子(令和8年は7月28日〜12月31日の支払分) | 対象 | 返済予定表、引き落としの記録 |
| 元金の返済分 | 対象外(対象は利子のみ) | 返済予定表で利子と元金を分けておく |
| 令和8年7月28日より前に払った利子 | 対象に入らない | - |
| 初回返済日から36か月を過ぎたあとの利子 | 対象に入らない | 初回返済日が分かる契約書や返済予定表 |
宇土市の補給が付かなくなる場合
本店登記地(個人は住所)が宇土市外の場合、市税の滞納がある場合、国や他の自治体から同じ融資の利子補給を受けている場合は、対象になりません。令和8年7月28日より前に払った利子や、初回返済日から36か月を過ぎたあとの利子も数えられません。
枠の名前・支払日・金融機関を一覧にそろえる
融資の枠の名前、利子を払った日と金額、融資を借りた金融機関名を一覧にして、契約書と引き落とし記録に照らします。数字がずれた箇所には、理由を一言添えられるようにします。

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