医療的ケア児を介護するご家族の休息を支える在宅訪問看護費用の補助制度です。
ご自宅で医療的ケアが必要なお子様を介護するご家族の負担軽減を目的に、指定訪問看護事業者による訪問看護のうち、健康保険法の支給限度額を超えて行う自費利用分を補助します。児童1人につき、1年度あたり原則18万円まで補助を受けられます。制度は令和8年9月1日から開始され、認定を受けた日からその年度の末日までが補助対象期間です。
医療的ケアが必要な児童を在宅で支えている家庭で、訪問看護の自己負担を抑えながら、日常の介護負担を少しでも軽くしたい場合に利用しやすい制度です。現在、健康保険法に基づく訪問看護を受けている児童の追加利用分を補助の対象としています。
申請できるのは、対象となる児童と同居し、自宅で継続して看護および介護を行っている保護者または親族です。対象児童は、和光市に住民登録があり現に市内に居住していること、0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までであること、医師の訪問看護指示書などにより医療的ケアを必要としていること、現在健康保険法に基づく訪問看護を利用していること、同居の保護者等により在宅で介護を受けていることが必要です。
指定訪問看護事業者が児童に対して行う訪問看護のうち、健康保険法の支給限度額を超えて実施される自費利用分が対象です。
1か月の利用時間を合計し、1時間未満の端数は切り捨てて計算します。補助額を差し引いた自己負担が生じる場合は、利用時に事業者へ直接支払います。
利用前に、現在利用中の指定訪問看護事業者へ訪問日、訪問時間、訪問費用と自己負担額を事前に相談する必要があります。申請は事業者を経由して行い、認定申請書と医師の訪問看護指示書の写しを提出します。指示書などで医療的ケアの事実が確認できない場合は、証明できる書類が必要です。市への申請や請求は事業者が代行する代理受領方式で、補助金は市から事業者へ直接支払われます。認定後に申請内容や必要書類に変更があった場合は、速やかに変更の届出が必要です。対象児童が市外へ転出した場合や年齢要件を満たさなくなった場合は認定が取り消されます。
2026年9月1日から
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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