情報通信業等の立地や設備取得、賃借による事業所整備と雇用の確保を支援します。
山梨市内に情報通信業等の事業所やオフィスを新たに設置し、操業を始める事業に対して助成を行う制度です。建物や設備機器の取得、オフィスの賃借、改修、転居費用や通信回線使用料など、立地に伴う経費の一部が対象になります。市内での事業拠点の整備と、操業に伴う雇用の確保を後押しする内容です。
市内で情報サービス、インターネット付随サービス、デジタル形式のコンテンツ制作などの事業を新たに始める事業者や、オフィスを借りて立地する事業者に向いています。建物や設備を取得して拠点を整えたい場合や、賃借に伴う費用を抑えながら操業を始めたい場合に使いやすい制度です。
市長の事業認定を受けたうえで、市内に新たに情報通信業等の用に供する事業所を設置し、操業を開始する事業者が対象です。操業開始後1年以内に、操業に伴って増加する常時雇用労働者が5人以上であること、増加する常時雇用労働者について地元被雇用者を概ね3割以上確保できる見込みがあることが求められます。
市内で新たに土地を取得して工場等を設置すること、自社所有地に工場等を新設すること、空き工場等を取得して事業拠点を整えることが対象です。情報通信業等の立地事業として事業所を設置し、建物や設備機器を取得する取組のほか、賃借したオフィスや研究・研修施設、社宅の改修、賃借料の負担、住宅手当、転居費用、通信回線使用料なども対象になります。
建物、設備機器、賃借料、住宅手当、転居費用、通信回線使用料、改修費用が対象です。改修費用は、オフィス設置事業により賃借するオフィス、研究・研修施設又は社宅の改修費用です。
操業開始前までに事業認定申請書を提出し、あらかじめ市長の認定を受ける必要があります。交付申請は操業開始の届出の日から1年以内に行い、複数年にわたって交付決定を受ける場合は1年ごとに申請します。助成金額が1億円を超える場合は、単年度1億円を超えない範囲で分割交付されます。
操業開始の届出の日から1年以内
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借りたオフィスの家賃と回線代の10%を3年間。IT拠点の山梨市進出で使える助成
ソフトウェア開発やWebサービス、デジタルコンテンツ制作の拠点、あるいは県外企業のバックオフィスを山梨市に置く計画向けに、二つの区分の違い、賃借と取得それぞれの計算、毎年の申請までを一つずつ見ていきます。
賃借の場合
費用合計の10%を3年間
情報通信業等は賃借料と通信回線使用料、オフィス設置事業は住宅手当や転居費用も合算できます。
取得の場合
投下固定資産額の1%
建物や設備機器を自社で取得する場合の率です。水素製造設備等の取得費は2%です。
雇用の条件
常時雇用5人以上の増加
操業開始後1年以内に満たす必要があり、区分ごとに地元や県内居住の条件が付きます。
二つの区分を決める目安
| 区分 | 借りる場合 | 取得する場合 |
|---|---|---|
| 情報通信業等の立地事業 | 賃借料+通信回線使用料の10%、操業開始から3年間、年200万円まで | 投下固定資産額の1%(ソフトウェアを含む)、2,000万円まで |
| オフィス設置事業 | 賃借料・住宅手当・転居費用・通信回線使用料・改修費用の10%、3年間、年100万円まで(改修費は初年度のみ) | 投下固定資産額の1%(社宅や一定の改修費を含む)、300万円まで |
賃貸オフィスの支払いを計算に乗せるときの仕分け
IT拠点・オフィスの開設で対象外になりやすい動き
事業認定を受ける前にオフィスでの業務を始めると、認定事業者になれず対象外になる可能性が高いです。県内にすでに事業所がある会社はオフィス設置事業の区分を使えず、社宅の敷金に充てた費用は転居費用に含まれません。改修費を賃借側で計算できるのは初年度だけです。
交付申請で人数を説明するための材料

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
情報通信関連産業の市内新設・増設・移設に対し、設備投資や賃借料、通信・システム利用費などを助成し雇用創出を支援します。
瀬戸内町内での企業立地や創業、事業拡大に対して用地取得・設備投資・賃借料などを助成し、雇用創出を支援します。
先駆的な研究開発やサテライトオフィスの設置・運営を、鳥取県での連携を前提に長期にわたり支援します。
県内への新規立地・増設や本社機能の移転・拡充に伴う投資と雇用創出を支援し、賃借料や設備・建物取得等の費用を助成します。
米子市内での工場・事業所の新設・増設・移転に対し、固定資産税の免除や投資に応じた補助金・融資で立地と雇用の促進を図ります。