離職や休業で家賃負担が重い方の住まい確保を支援します。
離職ややむを得ない休業で経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に対して、家賃相当分の給付金を支給する制度です。横浜市内で居住している方、または居住する予定のある方が対象となり、住居の確保と就労機会の確保を支援します。
この制度は事業者向けではなく、離職や収入減少により家賃の支払いが難しくなった個人向けの支援です。横浜市での住まいを確保しながら、常用就職や自立に向けた活動を続けたい方に向いています。
横浜市に居住中、または居住する予定があり、離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある方が対象です。申請時点で、離職・廃業の日から2年以内であること、または本人の責めによらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にあることが求められます。離職・廃業の方は離職等の日に世帯の主たる生計維持者であること、休業等の方は申請月に世帯の主たる生計維持者であることが必要です。
申請月の世帯収入合計が収入基準額以下であること、申請者と同一世帯の金融資産合計が上限以下であること、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うことも条件です。自治体等が実施する離職者向けの類似給付を受けていないこと、暴力団員でないこと、現在生活保護を利用していないことも求められます。
住居を喪失した方または喪失するおそれのある方の家賃相当分を支給し、住まいを確保しながら就労や自立に向けた活動を進める取り組みが対象です。支給期間中は、区役所生活支援課の支援プランに基づいて、常用就職を目指す求職活動または自立に向けた活動を行います。
家賃相当分が対象で、管理費、共益費、駐車場代、賃貸契約の初期費用、滞納分の家賃は対象外です。住居を喪失している方は、入居時の初期費用として支払う分ではなく、翌月以降の家賃から対象となります。
支給期間は原則3か月で、就職活動を誠実かつ熱心に実施し、なお支給要件に該当する場合は3か月ごとに2回まで延長できます。離職・廃業の方は求職活動を行い、休業等による収入減少の方は状況に応じて求職活動または自立に向けた活動を行います。休業等による収入減少の方のうち、やむを得ない事情に該当する場合は、最大6か月に限り自立に向けた活動を求職活動に代えることができます。
支給中は、区役所生活支援課による面接等の支援、公共職業安定所での職業相談、求人への応募や面接などを継続します。
2026年07月01日から
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| 参考資料 |
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