障害福祉サービス事業所等の職員研修費を、研修ごとの基準額と実費額の低い額で補助します。
横須賀市内の障害福祉サービス事業所等で働く職員が研修を受講した場合に、その研修費を補助する制度です。職員のキャリアアップと利用者サービスの向上を目的としており、事業主が負担した受講料等が対象になります。補助額は研修の種類ごとに定められた基準額と実費額を比較し、低い方の額が交付されます。
障害福祉サービス事業所等で、従事職員に専門研修を受けさせたい事業者向けの制度です。強度行動障害支援者養成研修や喀痰吸引等研修、重度訪問介護従事者養成研修、同行援護や行動援護の従事者養成研修など、障害福祉サービスの提供に必要な研修費の負担を軽減したい場合に活用しやすい内容です。
障害者総合支援法及び児童福祉法に規定する市内の障害福祉サービス事業所等が対象です。研修を受講するのは、事業主に現に雇用されていて、引き続き従事する見込みがある職員である必要があります。研修費は事業主が負担した受講料等が対象になります。
障害福祉サービス等に従事する職員が、補助対象の研修を受講する取り組みが対象です。強度行動障害支援者養成研修、喀痰吸引等研修、重度訪問介護従事者養成研修、行動援護従事者養成研修、同行援護従事者養成研修、全身性障害者移動支援従事者養成研修、知的障害者移動支援従事者養成研修、福祉有償運送運転者講習等、その他の算定要件となる研修が対象です。
補助対象経費は、受講料、テキスト代、補講料、事務手数料、保険料、実習費用、受験料等です。研修受講に伴う交通費、食事代、出張手当などの間接的な経費や、他の補助金や助成制度による補助を受けている研修、現に雇用されていない職員が受講した研修、介護福祉士等の国家資格の登録や免許取得にかかる登録免許税は対象外です。事業所運営のために求められる義務的な研修も対象外です。
事業所に従事する職員が補助対象の研修を修了し、研修費を事業主が負担していることが前提です。補助額は実績払いで、研修を修了した後に申請します。研修修了証と受講料等の領収書の写しを添えて、修了した年度内に申請する必要があります。申請は研修修了者1名ごとに行います。申請書を提出して交付決定通知書が送付された後に、交付申請額に変更が生じた場合は事業計画変更申請書を提出します。
2027年03月01日 〜 2027年03月20日
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