中小企業の事業承継税制は何のため?納税猶予の仕組みと、遺留分で困らない進め方

補助金フラッシュ 士業編集部

事業承継税制の特例承継計画、提出期限が延長される方向だと聞くと、準備はまだ先でも大丈夫と思いがちです。けれど、事業承継税制は税金の支払いを猶予する道具であって、株が分散する問題や遺留分の請求を自動で止める仕組みではありません。期限延長の話が出た今こそ、税務と民法をセットで使える状態を作ることが大切です。

特例承継計画の期限延長は何が変わる?

延長されても、今やる作業は変わらない

2026年度税制改正の大綱では、事業承継税制の特例に必要な特例承継計画の提出期限を延長する方針が示されています。1 経済産業省の資料では、法人版は2027年9月末、個人版は2028年9月末までと整理されています。2 ただし、延長されるのは入口の締切であって、承継そのものが自動で進むわけではない点が重要です。大綱は方針の文書なので、最終的には国税庁や中小企業庁の最新案内で期限を確認する必要があります。13

提出が遅れるほど、選択肢が減る

現行の案内では、特例承継計画を都道府県に提出して確認を受けたうえで、株式の贈与や相続などを一定の期限までに実行する必要があります。34 先代が急に倒れたり、相続が発生してから慌てたりすると、制度を使う前提が崩れやすくなります。計画提出の期限が延びても、準備に必要な時間が増えるわけではないと考えるほうが安全です。4 さらに、法人版の特例措置は現行ルールでは2027年12月31日までの贈与や相続などが対象なので、提出が遅いほど実行までの余裕が小さくなります。23 例えば、提出時期を9月末に近づけるほど、年末までに贈与を完了させる選択肢は細くなります。24ここまでで分かるのは、期限延長は朗報でも、先延ばしを正当化しにくいということです。次に、そもそも事業承継税制が何を助ける制度なのかを確認します。

事業承継税制は何を助ける制度?

納税猶予とは、いったん払わない仕組み

事業承継税制は、後継者が非上場会社の株式などを贈与や相続で引き継ぐとき、一定の要件のもとで贈与税や相続税の納税を猶予し、一定の場合には免除もあり得る制度です。4 つまり、相続税や贈与税をゼロにする制度というより、要件付きで負担を後ろにずらす制度と捉えるほうが安全です。猶予の対象は、すべての財産ではなく、制度が対象とする非上場株式などに係る税額です。4 制度の入口では対象の定義が細かく、適用時に担保の提供が必要になるとも案内されています。4 適用後も継続届出書などの提出が続き、提出がない場合は猶予税額の全額と利子税を納付する必要があるとされています。適用後も続く作業まで含めて、体制を見立てます。5

特例措置と一般措置、何が違う?

法人版の特例措置は、納税猶予の対象株数の上限撤廃や猶予割合100%など、一般措置より有利な設計です。複数の後継者が対象になり得ることや、雇用確保要件が弾力化されている点も特徴です。34 一方で、特例措置には計画提出の期限や、株式を承継する時期の期限が設定されています。34 特例承継計画には後継者や承継予定時期などを記載し、認定経営革新等支援機関の指導助言を受ける必要があるとされています。4 特例の期限を過ぎても一般措置は残りますが、対象株数の上限や猶予割合などが異なるため、同じ設計で置き換えられない場面があります。3 使える時期が決まっている分、早めに選択肢を並べて判断することが欠かせません。制度の役割が見えてくると、次の疑問が出ます。税金の心配が薄れるなら、株の問題も一緒に解決するのか。答えは、残念ながらそう単純ではありません。

税制だけでは完結しない理由、株と議決権の話

株は相続財産、議決権は経営のハンドル

経営者が亡くなると、自社株は経営の道具である前に、相続財産としての側面が前に出ます。例えば、発行済株式が100株で後継者候補が長男でも、相続人が3人いれば33株ずつに分けるという発想が出ます。33株では単独で過半数に届かず、取締役の選任など大きな意思決定が不安定になります。ここは税金の話とは別で、株を誰がどれだけ持つかの設計を先に置く必要があります。

分散した株を戻す前に、設計を先に置く

株が分散した後に買い戻そうとすると、買い取り資金の確保や株式評価の論点、関係者の感情面まで絡みます。株主が親族でも、生活資金や不動産の分け方が絡むと、株の買い戻しは交渉ごとになりやすいです。従って、株主構成や議決権の配分は承継前に図として描き、株以外の財産でどう公平をつくるかまで含めて決めます。事業承継税制は、その設計を実行しやすくする補助輪として位置づけます。ここまでで、税制は強力でも万能ではないことが分かりました。次は、株の分散リスクと結びつきやすい遺留分を整理します。

遺留分が残る以上、現金の用意が要る

遺留分侵害額請求は金銭請求で表に出る

遺留分は、一定の相続人に最低限の取り分を保障する仕組みです。遺留分を侵害された相続人は、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できると整理されています。6 株式を集中的に承継しても、後から金銭請求が出てくるのが、事業承継で厄介な点です。後継者が承継後に業績を伸ばして自社株の評価が上がると、相続時に想定外の請求額に直面する可能性があります。資金繰りに余裕がないと、配当や役員報酬で無理に資金を外に出す判断になり、結果として経営判断が歪みます。6

民法特例は万能ではないが、打てる手はある

このリスクに対して、経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例があります。後継者が取得した自社株式などについて、遺留分算定の基礎から除外する合意や、算入価額を合意時の時価に固定する合意が用意されています。固定合意は会社の承継の場合に限られる点も要注意です。6 ただし、合意には推定相続人全員と後継者の合意が必要になり、手続を進めるには書類作成や専門家の関与が前提になります。税制と同じく、使える状態を作るまでが仕事だと捉えると、見通しを立てやすくなります。6 なお、遺言での方針の明確化や生命保険での支払い原資の確保など、目的に応じて組み合わせる発想も有効です。遺留分まで視野に入ると、次にやるべきことが見えてきます。最後に、現場での段取りを短くまとめます。

最初に何から手をつければいい?

税制を使うかどうかは、株の設計から逆算する

最初にやるべきなのは、株主構成と後継者候補を前提に、税制の適用可能性と相続人間の合意の難易度を同じ紙に載せることです。親族内承継か第三者への承継かで必要な準備は変わり、特例承継計画は誰に引き継ぐかが決まらないと中身が固まりません。4 そのうえで、税務、法務、金融を分けて考えないのが重要です。検討初期から税理士だけでなく、相続に強い弁護士や金融機関も含めて前提を共有すると、手戻りが減ります。会議の場では正解探しよりも前提の共有を優先し、期限とコスト感を比べるだけでも話が進みやすくなります。

最低限のチェックリスト

次の5つを確認すると、相談すべき専門家と作業の順番が整理できます。

  • 後継者候補と承継方法を決める(親族内承継、役員承継、M&Aなど)
  • 株主名簿と議決権の現状を確認し、承継後の議決権の形を描く
  • 相続人になり得る人と、遺留分の金銭請求が出た場合の支払い方を考える
  • 事業承継税制を使うなら、特例承継計画と都道府県の認定手続の段取りを組む
  • 適用後に必要な報告、届出を続けられる体制を作る5

まとめると、事業承継税制は強力ですが、税制だけで承継が完結するわけではありません。期限が延びるという朗報は、準備を後ろにずらす材料ではなく、準備を始めるきっかけとして使うほうが安全です。税金の見通し、株の集中、遺留分の現金対応をセットで設計すれば、事業承継の議論は現実的になります。早いほど選択肢が増える点も、意識しておきたいところです。迷ったら、期限から逆算して一度相談しましょう。放置が一番高くつきます。社内にある株主名簿や定款、直近の決算書をそろえるだけでも、打ち手の幅が見えやすくなります。

  1. 2026年度税制改正の大綱の該当箇所。事業承継税制の特例に関する計画提出期限の延長方針が示されている。財務省

  2. 2026年度税制改正の概要資料。法人版と個人版の提出期限や適用期限の延長案がまとめられている。経済産業省(2025年12月)

  3. 法人版の特例措置と一般措置の主な違い、特例承継計画の提出期限や適用期限が整理されている。国税庁(2025年4月1日現在)

  4. 法人版事業承継税制の特例措置について、対象要件、担保、特例承継計画の記載事項などの要点をまとめたパンフレット。国税庁(2025年7月更新)

  5. 法人版事業承継税制の継続届出書の提出について解説したパンフレット。未提出の場合の納付や利子税の扱いが記載されている。国税庁(2024年6月)

  6. 遺留分に関する民法の特例(除外合意、固定合意)や、遺留分侵害額請求が金銭請求である点などを解説した手引。中小企業庁(2021年2月)

執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部

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