小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業後間もない小規模事業者が販路開拓や業務効率化に取り組む際、経費の一部を支援する制度です。第3回では、創業後1年以内であることや、特定創業支援等事業による支援を受けた日と開業日の期間要件が重要になります。補助上限は200万円で、インボイス特例の要件を満たす場合は50万円の上乗せがあります。
この記事では、第3回公募の公式資料をもとに、対象者、申請要件、対象経費、一般型との違い、準備の順番、採択後の注意点までを実務で確認しやすい形にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<創業型> |
| 対象年度 公募回 | 令和8年度 第3回。第3回は受付終了。第4回は公募要領の公開予定のみ確認でき、申請期間は未公表です。 |
| 最終更新日 | 2026年5月12日 |
| 所管 実施機関 事務局 | 中小企業庁。小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局。運営は株式会社日本経営データ・センターです。 |
| 補助上限額 補助率 | 補助率は2分の3ではなく3分の2です。補助上限額は200万円です。インボイス特例の要件を満たす場合は50万円が上乗せされます。 |
| 申請期間 | 第3回は2026年3月6日から2026年4月30日17時までです。事業支援計画書の発行受付締切は2026年4月16日です。 |
| 公式一次資料 | 公募ページ 2026年公式 / 公募要領 第7版 2026年3月6日 PDF / ガイドブック 第3版 2026年3月6日 PDF / 参考資料 第3回 PDF / 応募時提出資料 様式集 第3回 PDF / 申請時によくあるご質問 第3回 PDF / 交付規程 2026年3月6日改定 PDF |
| 免責 | 申請可否や経費判断は、当該年度の募集要領・交付要綱等と事務局の案内で最終確認してください。 |

制度の全体像
創業型の目的
小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業後1年以内の小規模事業者等を重点的に支援する制度です。公式の公募要領では、産業競争力強化法に基づく認定市区町村、または認定市区町村と連携した認定連携創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受けた小規模事業者等を対象に、販路開拓等の取組に必要な経費の一部を補助する制度として説明されています。目的は、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展です。1
この制度でいう販路開拓は、単なる備品購入ではありません。自ら作成した経営計画に基づいて、新たな顧客層を獲得する、販売方法を工夫する、商品やサービスを改良する、といった取組が中心になります。業務効率化の取組も対象になり得ますが、販路開拓等とあわせて行うことが前提です。1
第3回の受付状況
第3回公募は、2026年4月30日17時で申請受付が終了しています。公式サイトは同日に第3回受付締切回の公募締切を案内し、次回公募については詳細公開を待つよう掲載しています。公募要領第7版には、第4回について今春から夏頃に公募要領の公開を予定する記載がありますが、申請受付開始日や締切日は公表されていません。21
そのため、これから申請を検討する場合は、第3回資料を参考にしつつ、次回の公募要領が公開された時点で対象期間、対象者、提出書類、加点、対象経費を再確認する流れになります。特に創業型は、第3回から過去1か年の期間要件に変わっているため、受講日と開業日の確認を先に行うことが重要です。21
補助率と補助上限額
基本の補助率と上限額
創業型の補助率は3分の2、補助上限額は200万円です。インボイス特例の要件を満たす事業者は、補助上限額に50万円が上乗せされます。つまり、インボイス特例を使える場合の上限額は250万円です。1
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 通常の創業型 | 補助率3分の2、補助上限額200万円 |
| インボイス特例を満たす創業型 | 補助率3分の2、補助上限額250万円 |
| 補助金の支払い | 補助事業実施後の確定検査を経た後払い |
| 自己負担 | 補助対象経費のうち補助されない部分と、対象外経費は事業者が負担 |
補助金は先払いではありません。補助事業を進めるための資金は、事業者側で先に支払う必要があります。採択を受けても、その時点で入金されるわけではないため、見積、発注、支払、実績報告、確定検査、請求、入金までの資金繰りを見込んで準備してください。13
インボイス特例の要件
インボイス特例は、2023年10月1日以降に創業した事業者で、補助事業の終了時点において適格請求書発行事業者の登録を受けていることが要件です。申請時には、電子申請システム上の様式2でインボイス特例の希望欄にチェックし、インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書である様式9を提出します。登録済みの場合は登録通知書の写し、電子申告で登録申請中の場合は受信通知画面の写しも提出対象になります。1
注意したい点は、補助事業終了時点でインボイス特例の要件を満たさない場合、上乗せ部分だけでなく補助金全体が交付されない扱いになることです。FAQでも、インボイス特例の要件を満たさない場合は部分的な交付も行わない内容が示されています。インボイス特例を使う場合は、補助事業の終了時点までに登録状態を確実に確認できるよう、早めに手続きしてください。14
一般型との違い
対象者と上限額の違い
小規模事業者持続化補助金には、創業型のほかに一般型通常枠があります。どちらも小規模事業者等の販路開拓等を支援する制度ですが、創業型は創業後1年以内で、特定創業支援等事業による支援を受けた事業者を主な対象にしている点が大きく異なります。一般型通常枠は、創業後1年以内に限定する仕組みではありません。15
| 比較項目 | 創業型 第3回 | 一般型 通常枠 第19回 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 創業後1年以内の小規模事業者等で、特定創業支援等事業による支援を受けた者 | 広く小規模事業者等 |
| 基本の補助上限額 | 200万円 | 50万円 |
| インボイス特例 | 50万円上乗せ | 50万円上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 創業型第3回の補助上限区分にはありません | 150万円上乗せ。インボイス特例と併用する場合は合計200万円上乗せ |
| 補助率 | 3分の2 | 3分の2。賃金引上げ特例のうち赤字事業者は4分の3 |
| 同時申請 | 一般型通常枠との同時申請は不可 | 創業型との同時申請は不可 |
一般型通常枠で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、創業型に申請できません。FAQでも、一般型通常枠と創業型には同時申請できず、どちらか一方だけに申請する扱いです。過去の採択歴や申請中の状況は、制度選択の前に確認してください。14
創業型を選びやすいケース
創業型を検討しやすいのは、開業や法人設立から1年以内で、創業塾や市区町村の創業支援プログラムなど、特定創業支援等事業に該当する支援を受けている事業者です。店舗の開業準備、EC販売の開始、新サービスの販促、厨房設備や製造機械の導入、店舗改装など、創業初期に販路開拓へつながる投資を行う計画がある場合に候補になります。13
一方で、特定創業支援等事業による支援をまだ受けていない場合や、開業日が対象期間から外れる場合は、創業型の要件を満たしません。事業者の状況によっては、一般型通常枠や自治体の創業支援制度、融資制度などを別途検討することになります。制度を選ぶ際は、補助上限額だけでなく、対象者要件と採択後の義務まで含めて判断してください。14
対象者と申請要件
創業後1年以内の判定
第3回公募では、特定創業支援等事業による支援を受けた日と開業日または設立年月日の両方が、公募締切時から起算して過去1か年の間に入っている必要があります。第3回の受付締切日は2026年4月30日なので、対象期間は2025年4月30日から2026年4月30日までです。FAQでは、特定創業支援等事業の最終受講日がこの期間内であれば申請可能と案内しています。214
法人の場合は、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の会社成立の年月日で判定します。個人事業主の場合は、開業届の開業・廃業等日で判定します。書類の発行日や提出日ではないため、開業届の控えや登記事項証明書で日付を確認してから申請準備を始める必要があります。1
特定創業支援等事業の支援を受けた人
創業型では、法人の場合は法人の代表者が特定創業支援等事業による支援を受けている必要があります。代表者以外の役員や従業員が支援を受けただけでは対象になりません。個人事業主の場合も、本人が支援を受けた者である必要があり、家族専従者や後継予定者が受講しているだけでは対象外です。1
特定創業支援等事業による支援を受けた地域と、実際に創業した地域は一致していなくても申請できます。ただし、提出する証明書は認定市区町村が発行したものに限られます。国が発行した支援証明書では申請できません。証明書の有効期限が切れている場合でも、制度の要件に合っていれば提出書類として認められる扱いです。14
小規模事業者の従業員基準
補助対象者は、日本国内に所在する小規模事業者等です。小規模事業者に該当するかどうかは、業種ごとの常時使用する従業員数で判定します。常時使用する従業員は、労働基準法の解雇予告を必要とする者を基準にします。日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者、会社役員、同居の親族従業員は含まれません。1
| 業種区分 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 商業 サービス業 宿泊業と娯楽業を除く | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業 娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
| 一定要件を満たす特定非営利活動法人 | 製造業その他の基準を用い20人以下 |
FAQでは、パートタイム労働者は常時使用する従業員に含む一方、派遣社員は補助金申請を行う法人や個人事業主と直接雇用関係にないため含めない扱いです。試用期間中の者は含めませんが、試用期間終了後に本採用となる場合は常時使用する従業員に含まれます。補助対象者は、原則として事業終了まで小規模事業者である必要があるため、採用予定がある場合は事業終了時点の人数も確認してください。14
対象になりうる主体と対象外の主体
創業型の補助対象になりうる者は、会社および会社に準ずる営利法人、商工業者である個人事業主、一定要件を満たす特定非営利活動法人です。会社には株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人が含まれます。1
| 区分 | 扱い |
|---|---|
| 対象になりうる主体 | 会社および会社に準ずる営利法人、商工業者である個人事業主、一定要件を満たす特定非営利活動法人 |
| 対象にならない主体 | 医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者、協同組合等の組合、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、申請時点で開業していない創業予定者、任意団体等 |
| 特定非営利活動法人の条件 | 法人税法上の収益事業を行っていること、認定特定非営利活動法人でないこと |
| 農林水産関係の注意 | 農作物の加工や農作物を用いた料理提供等は対象になり得ますが、農作物の生産自体に必要な経費は対象外です |
申請時点で完全に未開業の創業予定者は対象外です。たとえば税務署に開業届を出していても、開業届に記載した開業日が申請日より後の日付であれば対象になりません。一方で、開業や設立が完了しており、店舗のオープン準備中やECモールへの出店準備中など、事業活動をまだ開始していない段階の事業者は対象になり得ます。ただし、補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始する必要があります。14
みなし大企業と過去採択歴の確認
法人の場合、資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100パーセントの株式を保有されていないことが条件です。間接保有についても、公募要領では資本金5億円以上の法人が間に別法人を挟んで100パーセント保有している場合を対象にしています。1
また、創業型で申請中または採択済みの事業者、創業型で採択を受けて補助事業を実施した事業者、一般型通常枠で申請中または採択済みの事業者、一般型通常枠で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、創業型の対象外です。複数の代表者がいる法人で過去に創業型の採択を受けて事業を実施した場合も、代表者を変えれば再申請できるという扱いではありません。1
対象事業と対象外事業
対象事業の3条件
補助対象となる事業は、3つの条件をすべて満たす必要があります。第一に、策定した経営計画に基づく販路開拓等のための取組、または販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化の取組であることです。第二に、商工会または商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることです。第三に、補助事業実施期間内に補助事業が終了することです。1
| 条件 | 確認する内容 |
|---|---|
| 経営計画とのつながり | 計画に記載した販路開拓等または販路開拓等とあわせて行う業務効率化の取組か |
| 商工会 商工会議所の支援 | 事業支援計画書の発行を受け、補助事業実施でも助言等の支援を受けながら進めるか |
| 実施期間内の完了 | 交付決定日から補助事業実施期限までに、発注、納品、支払、実施まで完了できるか |
第3回の補助事業実施期間は、交付決定日から2027年6月30日までです。実績報告書の提出期限は2027年7月10日ですが、実施期間の途中で補助事業が終了した場合は、終了日から30日を経過した日、または実績報告書提出期限のいずれか早い日までに実施内容と経費内容を取りまとめて提出する必要があります。1
対象外となる事業
公募要領では、対象外となる事業も具体的に示されています。国が助成する他の制度と同一または類似内容の事業、本事業終了後おおむね1年以内に売上につながることが見込まれない事業、射幸心をそそるおそれがある事業や公的支援に適さない事業は対象外です。1
| 対象外となる事業 | 実務上の確認ポイント |
|---|---|
| 国が助成する他制度と同一または類似内容の事業 | 同じ取組で国の他の補助金や委託費などを重複して受けないか確認する |
| 終了後おおむね1年以内に売上につながる見込みがない事業 | 試作品開発だけで販売見込みがない計画になっていないか確認する |
| 公的支援に適さない事業 | マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター店、性風俗関連特殊営業等に該当しないか確認する |
他の補助金を受けている、または受ける予定がある場合は、双方の補助金事務局にあらかじめ確認することが重要です。同じ機械や同じ委託内容を、複数の国補助金で重複して補助対象にすることはできません。1
対象経費
8つの対象経費
創業型の対象経費は、策定した経営計画に基づいて実施する取組に必要な経費で、かつ公募要領に掲げられた8費目に該当するものです。費目に該当していても、使用目的が補助事業に必要なものとして明確に特定できること、交付決定日以降に発生し補助事業実施期間中に支払いが完了すること、証憑資料等で支払金額を確認できることが必要です。1
| 費目 | 対象になりうる内容 |
|---|---|
| 機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置、厨房設備、陳列棚などの購入 |
| 広報費 | 新サービスのチラシ作成、配布、看板設置など |
| ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイトの開発、構築、更新、改修、運用、ウェブ広告、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア |
| 展示会等出展費 | 展示会や商談会への出展料。オンライン展示会やオンライン商談会も含む |
| 旅費 | 販路開拓等を行うための出張旅費 |
| 新商品開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |
| 借料 | 機器や設備等のリース料、レンタル料。ただし所有権移転を伴わないもの |
| 委託 外注費 | 店舗改装など、自社では実施困難な業務を第三者に依頼する経費 |
ウェブサイト関連費には上限があります。補助金交付申請額および補助金額の確定時に認められる補助金総額の4分の1、最大50万円が上限です。ウェブサイト関連費だけで申請することはできません。ホームページ制作やECサイト構築を計画する場合は、広報費、機械装置等費、展示会等出展費など、他の販路開拓経費との組み合わせを検討してください。14
対象外になりやすい経費
公募要領やFAQでは、対象外となる経費も多く示されています。創業期は設備投資や販促費が重なりやすい時期ですが、事業に使う予定があっても、汎用性が高いものや、補助事業計画に記載した取組と直接つながらないものは対象外になる可能性があります。14
| 経費や取引 | 対象外になりやすい理由 |
|---|---|
| 自動車 オートバイ 自転車 | FAQでは購入費を補助対象外としています。機械及び装置区分に該当する自走式作業用機械設備などを除きます。 |
| パソコン タブレット 事務用プリンター PC周辺機器 | 汎用性が高く、目的外使用になり得るため対象外です。 |
| 家賃 駐車場代 保証金 敷金 仲介手数料 光熱水費 | 補助事業の販路開拓等に直接必要な対象費目として扱われません。 |
| 通常の買替えや取替え | 老朽化による単なる買替えや、現在と同程度の性能の設備導入は対象外です。 |
| 個人との取引やオークション購入 | 新品や中古品を問わず、開業していない個人からの購入やオークション購入は対象外です。 |
| インボイス制度対応以外のコンサルティング費用 | インボイス制度対応以外を目的としたコンサルティング費用やアドバイス費用は対象外です。 |
| 講習会 勉強会 セミナー研修等の参加費 図書等の資料購入費 | 第3回公募要領では補助対象外経費として扱われます。 |
中古品は、購入単価が50万円税抜き未満であること、2者以上の中古品販売事業者から同等品の見積もりを取得することが条件です。中古品購入では、金額に関わらず2者以上の見積もりが必要で、理由書による随意契約は認められません。複数見積もりを取得できない場合は補助対象外です。14
支払いと証憑の考え方
補助対象になる経費は、交付決定日以降に発注、契約、購入、支払いを行い、補助事業実施期間中に支払いが完了したものです。採択通知を受けただけでは補助事業を始められません。補助金交付決定通知書に記載された交付決定日より前の発注、契約、支出行為は補助対象外になります。14
支払いは銀行振込が原則です。ガイドブックでは、10万円税抜きを超える支払いについて、現金支払いの場合は補助対象外となる注意が記載されています。相殺、小切手、商品券等による支払いも補助対象外です。クレジットカード払い等では、口座引き落とし日が補助事業実施期限を過ぎると対象外になります。3
申請の流れ
申請前に確認する順番
申請準備は、要件確認から始めます。補助金額や対象経費だけを先に考えると、開業日、特定創業支援等事業の支援日、代表者の受講者要件、過去採択歴、事業支援計画書の発行締切でつまずく可能性があります。第3回は、事業支援計画書の発行受付締切が2026年4月16日、申請受付締切が2026年4月30日17時でした。1
| 順番 | 行うこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 開業日または設立年月日を確認する | 第3回は2025年4月30日から2026年4月30日までの範囲か確認する |
| 2 | 特定創業支援等事業による支援日を確認する | 法人は代表者、個人事業主は本人が支援を受けた者である必要がある |
| 3 | 対象者と過去採択歴を確認する | 一般型通常枠や創業型の採択歴、申請中の状況を確認する |
| 4 | 補助事業計画と経費を作る | 販路開拓等とのつながり、対象費目、見積、実施期間を確認する |
| 5 | GビズIDを準備する | 申請にはGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーが必要 |
| 6 | 商工会または商工会議所に相談する | 事業支援計画書の発行依頼は受付締切後にできない |
| 7 | Jグランツで申請する | 様式4のPDFをアップロードしないと申請を完了できない |
電子申請システムを使うには、GビズIDプライムまたはGビズIDメンバーのアカウントが必要です。公募要領では、アカウント取得に数週間程度を要するため早めに利用登録を行うよう案内しています。暫定GビズIDプライムアカウントは使用できません。16
事業支援計画書の発行
創業型では、商工会または商工会議所による事業支援計画書である様式4が重要です。申請者は、経営計画書と補助事業計画書である様式2と様式3、申請内容を入力したJグランツ画面、特例や加点に関する書類などを用意し、地域の商工会または商工会議所に事業支援計画書の発行依頼を行います。発行を受けた様式4のPDFファイルを電子申請システムにアップロードするまで、申請は完了しません。14
社外の代理人だけで商工会や商工会議所に相談したり、事業支援計画書の発行依頼をしたりすることはできません。事業者自身が、経営計画や補助事業計画の作成時、採択後の補助事業実施時に、商工会または商工会議所の支援を直接受けながら取り組む制度です。13
電子申請の注意点
申請は電子申請システムのみで受け付けます。郵送による申請は受け付けません。添付書類は、pdf、zip、png、bmp、jpg、jpeg、gif、heic、doc、docx、xls、xlsxなどの形式で作成し、決められたファイル名を付けて所定の場所に添付します。添付資料が所定の場所に登録されていない場合、ファイル不備やパスワード設定などで事務局が内容確認できない場合は、審査ができないため注意が必要です。1
| 確認項目 | 申請時の注意 |
|---|---|
| Jグランツ入力 | 申請書と交付申請書の一部は電子申請システムに直接入力する |
| 様式2と様式3 | 電子申請システムに一部入力したうえで添付する |
| 様式4 | 商工会または商工会議所から発行を受け、PDFでアップロードする |
| ファイル名 | 公募要領で指定された名称にする |
| ブラウザ | WindowsはGoogle ChromeまたはMicrosoft Edge、macOSはGoogle ChromeまたはSafari、iOSはSafari、AndroidはGoogle Chrome |
| 登録情報 | GビズIDの事業者情報が古い場合は更新してから申請する |
Microsoft EdgeのInternet Explorerモードは、申請上のエラー等が生じるため利用しないよう公募要領が案内しています。操作上の不備は内容審査以前の問題になりやすいため、入力締切日の直前ではなく、時間に余裕をもって一時保存と添付確認を行ってください。1
申請に必要な書類
全申請者に共通する書類
公募要領では、法人、個人事業主、NPOごとに提出資料が分かれています。様式1と様式5は電子申請システムに直接入力するため、添付は不要です。様式4は商工会または商工会議所の発行を受ける必要があります。17
| 書類 | 法人 | 個人事業主 | NPO |
|---|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金<創業型>に係る申請書 様式1 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 経営計画書兼補助事業計画書 様式2 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 補助事業計画書 様式3 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 事業支援計画書 様式4 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 補助金交付申請書 様式5 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 宣誓 同意書 様式6 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 創業計画書等 | 策定している場合に提出 | 策定している場合に提出 | 策定している場合に提出 |
| 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 開業届 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 貸借対照表および損益計算書など | 必要 | 不要 | 不要 |
| 直近の確定申告書など | 不要 | 必要 | 不要 |
| 貸借対照表および活動計算書並びに法人税確定申告書など | 不要 | 不要 | 必要 |
決算期を一度も迎えていない事業者は、通常の決算書類や確定申告書に代えて、売上台帳等の提出または実績報告時の提出が必要になる場合があります。申請時点で事業活動を開始しているか、まだ事業活動を開始していないかで扱いが変わるため、法人、個人事業主、NPOの区分ごとに公募要領の書類表を確認してください。14
主体別に見落としやすい書類
創業型では、創業間もないことを理由に決算書や確定申告書がない場合があります。その場合でも、提出不要になるわけではなく、売上台帳等や実績報告時の提出など、代替的な扱いが定められています。14
| 主体 | 見落としやすい点 |
|---|---|
| 法人 | 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書は、申請書の提出日から3か月以内の日付の原本が必要です。個人事業から法人化した場合は、個人事業の開業日の記載がある開業届も提出します。 |
| 個人事業主 | 開業届に開業日が記載されていない場合は無効です。決算期を迎えていない場合は、事業活動の開始状況に応じて売上台帳等が必要です。 |
| NPO | 収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は申請できません。認定特定非営利活動法人は対象外です。 |
特定創業支援等事業において策定された創業計画書等、または支援を受けた後に策定された創業計画書等も提出対象です。ただし、創業計画書等を策定していない事業者については、提出を必須とするものではありません。計画書の名称が経営計画書や事業計画書でも対象になります。14
審査の観点と計画づくり
基礎審査
採択審査は、提出資料に基づき非公開で行われます。提案内容に関するヒアリングは実施しません。基礎審査では、必要な提出資料がすべて提出されていること、補助対象者、補助対象事業、申請要件、補助率や上限額、補助対象経費の要件や記載内容に合っていること、補助事業を遂行する能力を有すること、小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であることが確認されます。1
| 審査区分 | 確認される内容 |
|---|---|
| 基礎審査 | 提出資料の不足、対象者要件、対象事業、申請要件、補助対象経費、遂行能力、主体性 |
| 計画審査 | 自社分析、経営方針と今後のプラン、補助事業計画の有効性、積算の透明性と適切性 |
| 加点審査 | 重点政策加点と政策加点から、それぞれ1種類、合計2種類まで選択可能 |
提出書類が足りない、事業支援計画書がない、経費区分が対象費目に合っていない、交付決定前の支出を計上している、といった不備は、計画内容の評価以前に不利になります。まずは基礎審査を通過できる申請書類を整えることが前提です。1
計画審査で見られること
計画審査では、自社や製品、サービスの強みや弱みを適切に把握しているか、経営方針や目標が自社の強みや弱みを踏まえているか、市場や顧客のニーズを捉えているかが見られます。補助事業計画については、特定創業支援等事業で策定された創業計画書等の内容を踏まえているか、計画が具体的で実現可能性が高いか、販路開拓を目指す計画として経営方針や目標の達成に必要かつ有効かも評価対象です。1
| 計画項目 | 書くときの確認ポイント |
|---|---|
| 自社分析 | 強み、弱み、顧客、競合、立地、提供価値を具体化する |
| 経営方針 目標 | 創業計画とつながる売上目標、顧客獲得目標、販売方法を示す |
| 補助事業計画 | 何を購入または外注し、どの顧客に、どう売上につなげるかを説明する |
| 積算 | 見積の内訳、数量、単価、選定理由を明確にする |
これは制度要件ではありませんが、実務上は、補助事業計画を設備名や制作物名だけで終わらせないことが有効です。たとえば、厨房設備を導入するなら、どの新商品を何個販売し、どの客層へ告知し、どの売上増加を見込むのかまで書くと、販路開拓とのつながりが伝わりやすくなります。1
加点と特例
加点は選択数に注意する
第3回公募では、加点は重点政策加点と政策加点からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択できます。重点政策加点や政策加点から2種類以上を選ぶと、加点審査の対象にならないため、該当しそうな項目が複数ある場合でも、要件と提出書類を見比べて選択してください。1
| 区分 | 主な加点 |
|---|---|
| 重点政策加点 | 事業環境変化加点、東日本大震災加点、くるみん えるぼし加点、地方創生型加点 |
| 政策加点 | 経営力向上計画加点、事業承継加点、過疎地域加点、一般事業主行動計画策定加点、後継者支援加点、小規模事業者卒業加点 |
小規模事業者卒業加点は、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義される従業員数を超えて事業規模を拡大する事業者に対する加点です。補助事業終了時点で要件を満たしていることが確認できない場合、交付決定後であっても補助金は交付されません。商業やサービス業のうち宿泊業と娯楽業を除く業種では6人以上、宿泊業、娯楽業、製造業その他では21人以上が具体的な目安になります。14
加点は提出書類まで確認する
加点は、単に該当欄へチェックすればよいものではありません。経営力向上計画加点では認定書の写し、事業承継加点では代表者の生年月日確認書類、後継者候補の実在確認書類、事業承継診断票など、加点ごとに提出書類が異なります。事業承継診断票は商工会または商工会議所が作成するため、事業支援計画書の発行依頼と同時に依頼する必要があります。1
加点は採択可能性を検討する材料のひとつですが、基礎要件や対象経費の不備を補うものではありません。まず補助対象者、補助対象事業、申請要件、対象経費の整合を確認し、そのうえで加点を選ぶ順番が安全です。1
採択後の注意点
採択後もすぐに発注できない
採択された後も、補助金交付決定通知書を受け取る前に発注、契約、支出を行うことはできません。公募要領は、採択通知書だけでは補助事業を始められず、交付決定日前に行われた発注、契約、支出行為は補助対象外としています。FAQでも、採択結果発表日や採択通知書の日付は補助事業開始可能日ではないと案内しています。14
| タイミング | できること |
|---|---|
| 申請前 | 計画作成、見積準備、商工会または商工会議所への相談、GビズID準備 |
| 採択後 交付決定前 | 見積書等の提出、価格妥当性の確認、事務局の審査対応 |
| 交付決定後 | 補助対象経費の発注、契約、購入、支払いを開始 |
| 補助事業終了後 | 実績報告、確定検査、補助金請求、入金、事業効果等状況報告 |
採択発表後、交付決定までには、すべての経費について見積書等を提出する必要があります。支出内容が不明確なものは認められません。見積金額に複数の項目が含まれる場合は、内訳を示してください。第3回の見積書等の提出期限は2027年5月30日で、期限までに提出がない場合は採択取消です。1
計画変更と実績報告
交付決定後に補助事業の経費配分や内容を変更する場合、または事業を中止、廃止、承継する場合は、事前に補助金事務局の承認を受ける必要があります。原則として、補助事業計画に記載していない新しい費目の追加は認められません。業務効率化の取組による経費支出は、申請時に所定の様式へ内容を記載し、経費明細表に計上していることが前提です。1
実績報告では、実施内容と支出内容を証明する資料が必要です。補助事業により取得した機械装置等は、取得財産等管理台帳を含め、備品台帳等を作成して整備します。機械装置等は納品前と納品後の写真を撮り、他の機械装置等に組み込まれる場合は、その状況が分かるように記録します。補助対象物件や付属品には、第3回持続化創業型の表示を行います。1
財産処分と書類保存
単価50万円税抜き以上の機械装置等、自社ウェブサイトの外注による作成、店舗改装による不動産の効用増加などは、処分制限財産に該当する場合があります。処分制限期間内に、目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄などを行う場合は、補助金事務局の承認を受ける必要があります。承認を得ずに処分した場合、補助金交付取消や返還命令の対象になります。1
補助事業関係書類は、事業終了後5年間保存する必要があります。会計検査院等による検査が行われる可能性もあるため、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、振込記録、成果物、写真、実績報告関係書類を一式で保管してください。補助金は、補助金額の確定を受けた事業年度における収益として計上するもので、法人税や所得税の課税対象になります。1
セルフチェック
申請可否の確認表
申請準備の最初に、次の項目を確認してください。ひとつでも未確認のまま進めると、商工会や商工会議所への相談後に大きく修正が必要になることがあります。
| 確認項目 | 確認内容 | 確認結果 |
|---|---|---|
| 開業日または設立年月日 | 第3回では2025年4月30日から2026年4月30日までに入るか | 未確認なら登記事項証明書または開業届を確認 |
| 特定創業支援等事業の支援日 | 第3回では2025年4月30日から2026年4月30日までに入るか | 未確認なら市区町村の証明書を確認 |
| 支援を受けた人 | 法人は代表者、個人事業主は本人か | 代表者以外や家族専従者だけなら対象外 |
| 小規模事業者の従業員数 | 業種別の5人以下または20人以下を満たすか | 採用予定も含めて事業終了時点まで確認 |
| 対象主体 | 会社、個人事業主、一定要件を満たすNPOか | 医療法人、一般社団法人、任意団体等は対象外 |
| 過去採択歴 | 創業型や一般型通常枠の採択実施歴がないか | 採択実施済みなら対象外 |
| 補助事業の内容 | 販路開拓等またはそれとあわせた業務効率化か | 通常の買替えや維持費だけでは不十分 |
| 対象経費 | 8費目に該当し、対象外経費でないか | ウェブサイト関連費のみの申請は不可 |
| 資金繰り | 後払いに耐えられるか | 補助対象外部分と税負担も考慮 |
| 様式4 | 発行受付締切までに依頼できるか | 締切後の発行依頼は不可 |
これは制度要件を確認するための表です。個別の申請可否は、対象年度の公募要領、FAQ、様式集、事務局の案内を照らし合わせて判断してください。174
証憑チェック
採択後の実績報告で困らないよう、申請時から証憑の取り方を決めておくことが有効です。制度上の義務や対象経費の扱いは公募要領に従いますが、次の表は実務上の準備メモとして活用できます。
| 場面 | 用意する資料 | 注意点 |
|---|---|---|
| 発注前 | 見積書、相見積、発注先選定理由 | 発注総額100万円超税込は2者以上の見積もりが必要。中古品は金額に関わらず2者以上が必要 |
| 発注 契約 | 発注書、契約書、注文確認資料 | 交付決定日前の発注や契約は対象外 |
| 納品 検収 | 納品書、検収記録、納品前後の写真 | 機械装置等は納品前後の写真を残す |
| 請求 支払 | 請求書、振込明細、通帳記録 | 支払いは銀行振込を原則とし、期間内に完了させる |
| 成果確認 | チラシ、ウェブページ、広告配信記録、展示会資料、店舗写真 | 補助事業計画に記載した取組の実施が分かる資料を残す |
| 実績報告 | 実績報告書、経費支出管理表、支出内訳書、証拠書類 | 提出期限と補正対応の期間を見込む |
これは制度要件ではありませんが、交付決定後に証憑を集め始めると、写真や内訳資料を取り逃がすことがあります。設備や店舗改装など形に残るものは、着手前、納品時、完了後の記録を残す運用を決めておくと安心です。13
よくある質問
Q1. 第3回はまだ申請できますか。
A. 第3回は2026年4月30日17時で申請受付が終了しています。公式サイトは、次回公募について詳細公開を待つよう案内しています。公募要領第7版には第4回の公募要領公開予定に関する記載がありますが、申請期間は未公表です。21
Q2. 創業前でも申請できますか。
A. 申請時点で開業していない創業予定者は対象外です。税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日より後の日付であれば対象外です。開業または設立が完了しており、店舗オープン準備中やEC出店準備中の段階であれば対象になり得ますが、補助事業終了までに事業活動を開始する必要があります。14
Q3. 特定創業支援等事業はどこで受けられますか。
A. 特定創業支援等事業は、産業競争力強化法に基づいて認定された市区町村の創業支援等事業計画における支援事業です。経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の習得が見込まれる継続的な支援が対象です。具体的な実施状況は、市区町村の創業担当窓口に確認してください。4
Q4. 支援を受けた地域と創業した地域が違っても申請できますか。
A. 申請できます。FAQでは、特定創業支援等事業による支援を受けた地域は問わない扱いです。ただし、証明書は認定市区町村が発行したものに限られます。14
Q5. 証明書の有効期限が切れていても申請できますか。
A. 申請要件に適合していれば、証明書の有効期限が切れている場合でも提出書類として認められます。ただし、第3回では支援を受けた日と開業日が公募締切時から起算して過去1か年の範囲に入る必要があります。14
Q6. ホームページ制作だけで申請できますか。
A. ウェブサイト関連費のみで申請することはできません。ウェブサイト関連費は補助金総額の4分の1、最大50万円が上限です。ホームページ制作やECサイト構築を行う場合は、他の対象経費と組み合わせ、販路開拓等とのつながりを計画に記載する必要があります。14
Q7. パソコンやプリンターは対象になりますか。
A. PCや周辺機器などの汎用品は、補助対象外です。FAQでも、インボイス特例に関連してPCおよび周辺機器等の汎用品は対象外と案内しています。14
Q8. 中古品を購入できますか。
A. 中古品は、購入単価が50万円税抜き未満で、2者以上の中古品販売事業者から同等品の見積もりを取得する場合に限り対象になり得ます。個人からの購入やオークション購入は認められません。複数見積もりがない中古品は補助対象外です。14
Q9. 採択されたらすぐ発注できますか。
A. 発注できません。発注、契約、支出は、補助金交付決定通知書に記載された交付決定日以降に可能です。採択通知書や採択結果発表日は、補助事業開始可能日ではありません。14
Q10. 一般型通常枠と創業型に同時申請できますか。
A. 同時申請はできません。一般型通常枠に申請する予定がある場合は、創業型とのどちらか一方だけを選びます。また、過去に一般型通常枠で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、創業型に申請できません。14
Q11. 採択後に経費区分を追加できますか。
A. 交付決定後に補助事業の内容や経費配分を変更する場合は、事前に補助金事務局の承認が必要です。原則として、補助事業計画に記載していない新しい費目の追加は認められません。特に業務効率化の取組に関する経費は、申請時に所定の様式へ記載し、経費明細表に計上していることが前提です。1
Q12. 補助金を受けた後も報告は必要ですか。
A. 必要です。補助事業者は、補助事業終了から1年後の状況について、交付規程に定める事業効果等状況報告を指定期限までに行う必要があります。提出していない事業者には、補助金申請時に制限が課されます。18
まとめ
小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業後1年以内の小規模事業者等が、販路開拓やそれに伴う業務効率化に取り組むための制度です。第3回では、補助率3分の2、補助上限200万円、インボイス特例で50万円上乗せという支援内容が用意されていました。第3回は受付終了していますが、公募要領第7版には第4回の公募要領公開予定に関する記載があり、公式サイトでは次回公募の詳細公開を待つよう案内しています。21
申請を検討する場合は、補助上限額よりも先に、開業日、特定創業支援等事業の支援日、代表者の受講者要件、小規模事業者の従業員数、過去採択歴、事業支援計画書の発行締切を確認してください。対象経費は8費目に限られ、交付決定日前の発注や支出、ウェブサイト関連費のみの申請、汎用品購入、中古品の見積不足などは不備になりやすいポイントです。次回の公募要領が公開されたら、この記事の項目をチェックリストとして使い、年度や公募回に合った公式資料で内容を更新しながら準備を進めてください。
出典・参考資料
[小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局公式サイト]\(https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/) ↩
執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部
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