看護師の特定行為研修受講費用と代替職員の賃金を支援します。
愛知県内の医療機関等で働く看護師の特定行為研修受講を支援する補助金です。指定研修機関に支払う入学金・受講料のうち事業者が負担した経費と、研修受講のために雇用した代替職員の賃金が補助対象になります。県内の在宅医療や勤務環境の改善に向けて、研修受講と受講期間中の人員確保を後押しする制度です。
県内の病院や診療所、訪問看護ステーション、介護保険施設などで看護師に特定行為研修を受講させたい事業者向けです。受講者の勤務先と指定研修機関が同一ではなく、受講費用の負担が発生する場合や、受講中の代替職員を確保している場合に活用しやすい制度です。
県内の病院、診療所、訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、複合型サービス事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の事業者が対象です。みなし指定の医療機関は対象外です。
補助対象となる受講者は、特定行為研修の受講審査に合格している看護職です。受講者の勤務施設と受講する指定研修機関が同一の場合は対象外ですが、同一開設者であっても別施設の指定研修機関で受講費用負担が生じる場合は対象になります。
看護師に特定行為研修を受講させること、受講期間中に代替職員を雇用して体制を確保することが対象です。代替職員の確保は、訪問看護事業所又は介護保険施設で、受講期間を通して1月以上雇用した場合に対象になります。
研修受講費用は指定研修機関に支払う入学金と受講料に限られ、実習費用は対象外です。対象となるのは申請年度の受講期間に係る経費で、受講者本人に補助を行うための事業者負担分です。
代替職員確保経費は、受講期間を通して1月以上雇用した代替職員の賃金で、申請年度の受講期間に対応する部分が対象です。代替職員は看護師に限らず、准看護師や保健師も含まれます。
研修受講者が特定行為研修を修了することが原則の交付条件です。修了できなかった場合、前年度以前に補助金の交付を受けていれば全額返納が必要です。
複数年度にわたる研修は、受講費用を年度ごとに按分して申請します。初年度に補助を受けていない場合、2年度目以降の補助は受けられません。他の補助金等を受けていても申請はできますが、同一対象経費の重複交付はできません。
代替職員は原則として研修開始後の雇用が対象ですが、研修開始前から雇用する場合は事前相談が必要です。申請関係書類や根拠書類の保管が必要で、申請時から住所、名称、代表者に変更があった場合は変更届を提出します。
2026年10月30日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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