外国人介護福祉士候補者の学習支援や研修費を、法人あたり・候補者あたりの基準額で全額補助します。
青森県内の介護施設等で働く外国人介護福祉士候補者の学習支援や研修にかかる経費を補助する制度です。経済連携協定に基づき入国し、介護福祉士国家資格の取得を目指す候補者の日本語学習、介護分野の専門知識の学習、喀痰吸引等研修、研修担当者の活動に要する経費が対象です。
県内の介護施設等で外国人介護福祉士候補者を受け入れ、日本語学習や介護技術の習得、喀痰吸引等研修の受講を支えたい法人に向いています。候補者ごとの学習支援だけでなく、研修を担当する職員の活動費も対象になります。
県内に所在する介護施設等を運営する法人が対象です。補助対象となるのは、経済連携協定に基づき入国し、県内の介護施設等で就労しながら介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人介護福祉士候補者を雇用している事業所です。
外国人介護福祉士候補者に対する日本語学習、日本語学校への通学、日本語講師の派遣、民間業者が実施する模擬試験や介護技術講習会への参加など、学習支援に関する取組が対象です。あわせて、喀痰吸引等研修の受講や、候補者の研修を担当する者の活動も補助対象になります。
日本語学習等には、日本語講師の派遣や日本語学校への通学、介護分野の専門知識の学習、学習支援の整備に要する経費が含まれます。喀痰吸引等研修は、第一号研修または第二号研修の受講経費が対象で、第二号研修のうち基本研修と実地研修の受講後に追加的に実地研修のみを受講する経費は対象外です。生活に係る支援のうち家賃や光熱水費、介護福祉士国家試験の受験料や交通費、他事業で補助を受けている経費との重複分は対象になりません。
交付申請は法人単位で行い、複数事業所に候補者がいる場合も法人でまとめて申請します。年度途中から就労を開始する者や帰国等する者の日本語学習等は、就労実態に応じて月割り計算されます。喀痰吸引等研修は日本での滞在期間中1回に限られ、当該年度内に研修が終わらない場合は年度内分を月割りで計上します。補助額は、実支出額と補助基準額の少ない方に補助率を乗じて算出し、千円未満は切り捨て、さらに総事業費から寄附金その他収入額を差し引いた額と比較して少ない方が上限となります。交付申請後に事業を変更・中止・廃止する場合は承認申請が必要です。実績報告は事業完了の日から30日を経過した日、または2027年4月10日のいずれか早い日までに提出します。事業は支払を含め2027年3月31日までに完了している必要があります。
2026年10月01日 〜 2026年11月20日
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