従業員の育児時短勤務利用を促進する企業に対し、条件を満たせば定額の奨励金を支給します。
福井県が、従業員による育児時短勤務の利用を促進する事業主に対して奨励金を支給する制度です。就業規則に育児時短勤務制度を規定し、一定期間従業員が育児時短勤務を利用した場合に支給されます。
対象となる従業員は、雇用保険の被保険者であり、県内事業所に勤務し、週当たりの所定労働時間が通常の労働者と概ね同等であり、かつ一定期間(通常6か月以上、初めて男性従業員の場合は3か月以上)育児時短勤務を利用していることなどの要件を満たす必要があります。
従業員が育児時短勤務を開始した日から起算して6か月を経過する日の翌日から3か月以内、または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで

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職場の環境改善やデジタル導入、展示会出展などの費用を市が一部補助し、生産性向上と雇用の定着を支援します。
山口市内中小企業が大学新卒者等を正規雇用し、賃金引上げや処遇改善を行う場合に、1人あたり20万円、事業者最大60万円を助成します。