福井県内事業所が育児時短勤務を導入・利用した場合に定額の奨励金を支給します。
福井県内に本社または事業所を有する雇用保険適用の事業主が、従業員の育児のための所定労働時間短縮措置(育児時短勤務)を就業規則等に規定し、従業員が一定期間利用した場合に奨励金を支給します。支給は定額で、従業員の利用実績に基づき1事業主1回限り支給されます。
申請開始日は、従業員が育児時短勤務を開始した日から起算して6か月を経過する日の翌日からで、締切はその起算日から起算して3か月以内または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとなる。
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育児・介護による短時間勤務時の代替要員の賃金を一部助成し、従業員の就業継続と職場の働きやすさを支援します。
町内事業所の健康経営の取組に要する費用を助成し、従業員の健康増進と職場環境の改善を支援します
企業が不妊治療や月経困難症、更年期など女性特有の健康課題に対応する両立支援制度を導入・拡充した事業主に対して定額で助成します。
都内中小企業が介護休業の取得と職場環境整備を進める際に、制度整備や同僚支援の取り組みに対して定額で奨励金を支給します。
都内企業の男性従業員による育児休業取得と職場環境整備を支援し、人数に応じて定額の奨励金を交付します。
専門家派遣を受けて手取り時間の創出、従業員エンゲージメント向上や賃金引上げに取り組む都内中小企業等に最大230万円を支給します。