従業員の不妊治療による有給休暇取得に対し、取得日数に応じて企業へ定額の奨励金を支給します。
福井県内に本社または事業所を有し、雇用保険適用事業所である事業主に対して、従業員が不妊治療のために半日以上の有給特別休暇を取得した場合に奨励金を支給します。支給は取得日数に応じて行われ、半日ごとに5千円、1日あたり1万円を支給し、1事業所あたりの上限は10万円です。
従業員が半日以上の不妊治療のための特別休暇(有給)を取得すること。
2027年03月31日
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育児・介護による短時間勤務時の代替要員の賃金を一部助成し、従業員の就業継続と職場の働きやすさを支援します。
町内事業所の健康経営の取組に要する費用を助成し、従業員の健康増進と職場環境の改善を支援します
企業が不妊治療や月経困難症、更年期など女性特有の健康課題に対応する両立支援制度を導入・拡充した事業主に対して定額で助成します。
都内中小企業が介護休業の取得と職場環境整備を進める際に、制度整備や同僚支援の取り組みに対して定額で奨励金を支給します。
都内企業の男性従業員による育児休業取得と職場環境整備を支援し、人数に応じて定額の奨励金を交付します。
専門家派遣を受けて手取り時間の創出、従業員エンゲージメント向上や賃金引上げに取り組む都内中小企業等に最大230万円を支給します。