介護職員の宿舎借り上げ費用を支援し、働きやすい職場づくりと人材確保を後押しします。
船橋市内で介護保険サービス事業所・施設を運営する法人が、新たに雇用した介護職員または訪問介護員の宿舎を借り上げる際の費用を支援する制度です。介護サービス事業者の負担を軽減し、介護職員が働きやすい環境の整備と安定的な人材確保を目的としています。
市内の介護保険サービス事業所で新規採用を進めており、職員の住まいを法人で確保しながら定着につなげたい事業者向けです。訪問介護や通所系、施設系など幅広い介護サービスで活用できます。
市内に所在する指定介護保険サービス事業所で、訪問介護、通所介護、短期入所、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型サービス、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院などを運営する法人が対象です。市税に滞納がないことが必要です。
宿舎に居住する介護職員または訪問介護員は、法人との雇用開始日が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間であることが必要です。令和8年3月2日から3月31日までに雇用開始となった場合は、令和8年4月1日開始と同様に扱われます。各月初日に対象事業所で従事し、社会保険の被保険者であり、宿舎所在地が住民票の住所であることも求められます。過去にこの補助を受けたことがないこと、雇用開始前1年以内に他の市内介護保険サービス事業所で常勤として勤務していないことも要件です。
介護職員を居住させるために、法人が市内の宿舎を借り上げ、賃貸借契約を結んで運用する取り組みが対象です。宿舎は法人または代表者、役員、親族その他利害関係者の所有物を除き、介護職員と宿舎使用に関する契約等が結ばれていて、1名以上が居住している必要があります。
賃借料、共益費または管理費、礼金、更新料が対象です。敷金、仲介手数料、保証金、火災保険料、鍵交換費用、更新手数料、振込手数料等は対象外です。礼金と更新料は、賃貸借契約期間の月数で按分した額を各月の補助対象経費に計上します。
補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までで、年度単位の申請が必要です。申請日の属する月から補助対象となり、遡及申請はできません。月初日に要件を満たしていない月は対象外で、月途中で要件を満たした場合は翌月から対象となります。月途中で退去した場合は、その月に実際に支払った額の範囲で対象です。
補助を受ける年度は、雇用開始日の属する年度から起算して4年を超えない範囲に限られます。前年度から継続して受ける場合は当該年度初日から対象となり、事業内容や経費配分の変更、中止・廃止には承認が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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