市内の空き物件を活用した事務所開設や拡大移転、リフォーム費用を家賃・工事費の一部補助で支援します。
宜野湾市内の空き物件を活用して、新たに事務所を設置する事業者や、既存事務所の増設・拡大移転を行う事業者を支援する制度です。家賃の一部と、物件リフォーム費用の一部が補助対象となります。小売店、飲食店、サービス提供など店舗機能を有する事業所は対象外です。
市内で新しく事務所を構えたい事業者、既に市内で事業を行っていて事務所を増やしたい事業者、従業員数や事業規模の拡大に合わせて市内の別の場所へ移転したい事業者に向いています。空き物件を活用して、賃借物件の家賃負担や内装・改修費を抑えながら拠点整備を進めたい場合に利用しやすい制度です。
市内の空き物件を活用して新たに事業所を新設する者、市内で既に事業所を有しながら追加で事業所を設置する者、または市内に事業所を設置していて規模拡大に伴い市内の別の場所へ移転する者が対象です。市町村税等を滞納していないことが必要で、既に事業所を設置している場合は設置日から2年以内のものも対象になります。事業所の賃貸借契約期間は1年以上であることが求められ、賃貸人と賃借人が同一である場合や、2親等以内の親族関係、実質的に同一の経営主体と認められる法人関係、雇用関係にある場合は対象外です。賃借人は申請者名義が原則で、名義が異なる場合は適法使用と家賃の実質負担を証する書類が必要です。
市内空き物件を使った事務所の新設、既存事務所の増設、拡大移転が対象です。あわせて、事務所として使用する物件のリフォームも補助対象になります。
家賃補助の対象は、補助対象事業所に係る賃貸借契約に基づき、補助対象期間内に支払った家賃です。銀行振込による支払いのみが対象で、共益費、駐車場使用料、敷金、礼金、保証金、更新料などは対象外です。リフォーム補助は物件リフォーム費用が対象です。
家賃補助では、原則として令和9年2月28日までに事業を開始していることが求められます。補助対象経費の支払は現金、手形、小切手等では対象外です。法令違反又は公序良俗に反するおそれのある者、政治活動又は宗教活動を目的とする者、風俗営業等に該当する営業、暴力団等に該当する者は対象外です。家賃補助について国・県等の補助金を受けている又は受ける予定の者、過年度に同一区分の交付を受けている者も対象外です。申請前に工事着手している場合は対象外で、同一工事について国又は県等の補助を受けている又は受ける予定の者も対象外です。家賃補助とリフォーム補助は、過年度にリフォーム補助の交付を受けていない場合に併用申請できます。募集期間は家賃補助が令和8年8月24日から令和8年9月30日まで、リフォーム補助が令和8年6月1日から令和8年9月30日までです。
2026年06月01日 〜 2026年09月30日
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