事業場内最低賃金の引上げと生産性向上の設備投資を支援
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。事業場内最低賃金の引上げとあわせて、生産性向上や労働能率の増進につながる取組を進める事業場が対象になります。
事業場内で最も低い賃金を引き上げながら、機械設備の導入やコンサルティングなどで業務の改善を進めたい中小企業・小規模事業者に向いています。物価高騰等要件に該当する特例事業者であれば、通常は対象外のパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末や周辺機器の新規導入も検討できます。
中小企業・小規模事業者が対象です。労働者がいない場合は対象外です。事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが対象で、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。申請は事業場ごとに行います。
事業場内最低賃金を50円以上引き上げたうえで、生産性向上に資する設備投資等を行う取組が対象です。設備の導入だけでなく、コンサルティングなど生産性向上や労働能率の増進に資する取組も含まれます。物価高騰等要件に該当する特例事業者は、通常対象外のパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末と周辺機器の新規導入も対象になります。
申請は、令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日まで受け付けられます。助成額は、設備投資等にかかった費用×助成率と助成上限額を比較し、低い方が採用されます。交付決定後に計画どおり事業を進め、結果報告が必要です。事業完了期限は、導入機器等の納品日、支払完了日、賃金引上げ日のうち最も遅い日で、原則として交付決定の属する年度の1月31日までです。申請は事業場ごとに1件で、誤った都道府県労働局に提出すると棄却されます。
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業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
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介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。