分娩手当、研修医手当、新生児医療担当医手当の支給に対して補助します。産科や新生児医療の現場で働く医師・助産師の処遇改善を支援する制度です。
分娩件数に応じた手当を支給して産科医や助産師の勤務環境を支えたい分娩取扱医療機関や助産所、産婦人科専門医取得を目指す産科専攻医の処遇を改善したい医療機関、NICUで新生児医療に従事する医師への手当を支給している医療機関に向いています。
分娩施設の一般的な分娩費用として徴収する額が1分娩あたり55万円未満であること、手当の対象が産科医師、産婦人科医師、助産師であることも条件です。個人開設または一人医師医療法人の分娩施設では、他の産科医や助産師を雇用している場合はその支給規程があり実際に支給している必要があり、雇用せず一人で経営している場合は算定基準額1万円以内の範囲で補助対象になります。派遣元へ個別医師への手当相当を支払っている場合は対象外です。
研修医手当では、臨床研修修了後に産婦人科専門医取得を目的として、指導医の下で研修カリキュラムに基づく研修を受けている産科専攻医を受け入れる医療機関が対象です。
NICUは診療報酬の対象となるものに限られます。
分娩を取り扱う産科医等に対して、分娩取扱件数に応じた分娩手当を支給する取組が対象です。あわせて、産婦人科専門医取得を目指す産科専攻医に研修月数に応じた研修医手当を支給する取組、NICUで新生児を担当する医師にNICU入院新生児数に応じた新生児担当医手当等を支給する取組が対象です。
分娩を取り扱う産科医等に対して、分娩取扱件数に応じて支給される手当、産科専攻医に対して研修月数に応じて支給される手当、NICUで新生児を担当する医師に対してNICU入院新生児数に応じて支給される手当が対象です。
交付額は、基準額と実支出額を比較して少ない方に補助率を乗じて算定し、1,000円未満は切り捨てられます。予算を上回る申請があった場合は、予算の範囲内で交付額が決定されます。
交付申請時には、経費所要額調書、事業計画書、歳入歳出予算(見込)書の抄本、雇用者がいる場合は手当が明記された就業規則等の提出が必要です。
交付決定後に事業内容を変更、中止、廃止する場合は知事の承認が必要です。事業が予定期間内に完了しない場合や遂行が困難になった場合は、速やかに知事へ報告して指示を受ける必要があります。補助事業に係る調書は事業完了後5年間保管し、補助事業完了後に消費税仕入控除税額が確定した場合は速やかに報告します。
2026年09月25日まで
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介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。