水上交通の運航人材の養成費用を、資格取得と船内ガイド研修の両面で支援します。
水上交通の持続的な運営体制の確保に向けて、水上交通事業者が行う人材養成を支援する制度です。対象は、太田川デルタ上に形成された市街地の河川で水上交通事業を営む事業者で、小型船舶操縦者の資格取得や船内ガイドの養成にかかる経費が助成されます。助成率は3分の2、上限は1事業者につき年間120万円です。
水上交通の運航に従事する人材を育成したい事業者や、従業者に小型船舶操縦士の資格取得や特定操縦免許の取得を進めたい事業者、船内で案内を担う人材を育成したい事業者に向いています。
太田川デルタ上に形成された市街地の河川で水上交通事業を営む事業者が対象です。交付申請時点で現に事業を営んでいる必要があり、新規に運航開始予定の事業者は対象外です。
小型船舶操縦者の資格取得事業では、特定操縦免許の取得が必要です。一級小型船舶操縦士のみ、二級小型船舶操縦士のみの取得は対象外です。免許取得に至らなかった場合の国家試験手数料や、小型船舶操縦免許の更新手続費用、船内ガイド養成での教材購入費は対象外です。
助成対象事業の実施に当たり、他の公的補助又は民間補助金等の交付を受けている、又は受ける予定がある場合は、その額を限度額から控除します。交付決定前に着手した事業は対象外です。養成する従業者を変更する場合は事前承認が必要で、手続きをせずに変更した場合はその者に係る経費が対象外になります。
申請は年間4回まで可能で、助成対象事業を実施する日の30日前までに提出します。事業完了後は、完了日から40日以内または3月10日のいずれか早い日までに実績報告を行います。
2026年05月01日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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船長免許も船内ガイド研修も、費用の3分の2を年間最大120万円まで助成
太田川デルタの川で旅客船を運航する事業者が、船長候補の免許取得と船内ガイドの養成にかける費用をどこまで助成してもらえるのか。論点は、特定操縦免許の条件、申請の30日前ルール、2月末の完了期限の三つです。
助成率
3分の2
消費税・地方消費税相当額を除いた対象経費に掛けて計算します。
年間の上限
最大120万円
1事業者につき年間の上限です。他の補助金を受ける場合はその額を差し引きます。
対象となる事業
資格取得・ガイド養成
一人の従業者に両方を実施することもできます。
頭打ちがどこで効くかは、三つの計算例を並べると見えやすくなります。
| 税抜の対象経費の例 | 3分の2で計算した額 | 助成額の決まり方 |
|---|---|---|
| 50万円 | 約33万円 | 上限に届かないため、1,000円未満を切り捨てた333,000円 |
| 120万円(別の補助が60万円) | 80万円 | 上限120万円から60万円を引くため60万円 |
| 90万円(1回目の決定額が70万円) | 60万円 | 2回目に使える枠は50万円なので50万円 |
資格取得事業の組み立て方
| 助成対象事業 | 対象経費の例 | 支払いとあわせて残す書類 |
|---|---|---|
| 小型船舶操縦者の資格取得 | 国家試験手数料、登録免許税、登録教習所受講料 | 領収書、免許証の写し |
| 船内ガイドの養成 | 講師招へいの謝礼金、研修を外部業者に委託する場合の委託料 | 領収書、人材養成実施報告書に書く各研修の内容 |
| 従業者が立て替えた費用 | 会社が本人へ支払った相当額 | 本人の請求が分かる書類、会社から本人への支払が分かる書類 |
決定通知の前の受講と、試験・更新・教材の費用
決定通知より前に動き出した受講や研修、免許取得に至らなかった人の試験手数料、免許の更新費用、自習用の教材代、承認を受けずに入れ替えた従業者の経費は、助成の対象になりません。
報告で見られる、書類のそろい方

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