学校給食を利用していない月の給食費相当額を給付し、保護者の負担を軽減します。
学校給食の配食を停止している月の給食費相当額が支給され、保護者の経済的負担を軽減します。
この制度は、学校給食を利用しない月がある児童生徒の保護者が、給食費相当の負担を抑えたいときに利用しやすい制度です。
生駒市立小学校・中学校に在籍する児童生徒の保護者が対象です。月の初日から末日まで一日も学校給食の配食がない月が給付対象となります。
学校給食の配食を停止していることが必要で、配食停止の申し出がない場合は対象になりません。不登校であっても、配食停止の申し出がない場合は対象外です。他の制度により学校給食費相当額の給付を受けている場合や、アレルギー等で牛乳だけを停止している場合は対象外です。
学校給食の配食を停止し、給食を食べない月について給付を受ける取り組みが対象です。
学校給食の配食を停止する場合は、停止希望日の3日前までに学校へ申し出る必要があります。申請書には学校長の承認が必要で、承認後に学校から学校給食センターへ提出されます。
令和8年度の場合は、4月分まで遡って給付の対象とされ、申請書は令和9年2月10日までに学校給食センターへ届く必要があります。中学3年生は3月分の喫食回数が少ないため支給がなく、令和9年1月8日までの提出が必要です。月途中の転入月は対象外で、2学期以降などに再び配食停止を希望する場合は再申請が必要です。
2026年09月10日から
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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