期間要確認
生産性向上にかかる支援
中小企業等が先端設備等を導入することで労働生産性を向上させ、固定資産税の特例や金融支援を受けられます。
詳細情報
概要
中小企業等が設備投資を通じて労働生産性を向上させるための計画(先端設備等導入計画)を策定し、市の認定を受けた場合に支援を受けられます。支援には固定資産税の特例や認定に基づく金融支援が含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 中小企業等で、設備投資により労働生産性の向上を図ろうとする事業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法に定める中小企業者で、市の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。
- 具体的には資本金や従業員数等の中小企業の基準を満たす法人や、常時使用従業員数が一定以下の個人等。
- 計画期間中に年平均3%以上の労働生産性向上が見込まれること。
- 対象設備は中古でないこと、認定後に取得すること、最低取得価格の要件(例:機械装置160万円以上、工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上)を満たすこと。その他、導入促進基本計画への適合等の要件あり。
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア等の先端設備等の導入に係る費用
- 補助率: 指定なし
- 上限額: 指定なし
申請期間
適用期間: 令和7年4月1日 〜 令和9年3月31日
関連資料
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