海外での産業財産権係争にかかる対抗措置費用を助成します
海外で産業財産権に係る係争に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用を助成します。外国企業から権利侵害を指摘され、警告状を受けたり訴訟を提起されたりしている企業を支援し、海外展開における知的財産権の保護を目的としています。
海外企業から産業財産権の侵害を指摘され、警告状や訴訟などの係争に巻き込まれている中小企業や、そのグループが対象です。抜け駆け出願や権利行使への対抗措置を検討している事業者に適しています。
中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人、または構成員の2/3以上が中小企業者であるグループが対象です。地域団体商標に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となります。係争対象国で関連する産業財産権を保持または実施権を得ていること、係争の証拠があること、ジェトロと連絡が取れる担当者を置けることなどが要件です。なお、係争相手が日系企業である場合は原則対象外となります。
海外企業との産業財産権に係る係争に対する対抗措置が対象です。具体的には、抜け駆け出願による係争、無審査で取得できる産業財産権の並存による係争、事業を実施していない現地企業からの権利行使に対する係争などが含まれます。
賃上げを実施する企業に対しては、審査上の加点措置があります。申請後の1事業年度または1年において、給与総額または一人あたりの平均受給額が2.5%以上増加したかにより判断されます。本事業終了後3年間の報告義務があり、ジェトロ以外の機関から同様の補助を受けていないことが条件です。また、原則として申請者または代理人がジェトロと面談を行う必要があります。予算がなくなり次第終了となります。
2026年10月30日まで
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