重度障害者の就労を支える職場介助者の配置費用を助成します
重度訪問介護サービスや重度障害者等就労支援特別事業、自立生活援助を利用する障害者が、就労に伴い必要とする職場介助者を雇用または委託する事業主に対し、その費用を助成します。障害者が職場において円滑に就労を継続できる環境を整えることを目的としています。
重度訪問介護サービス等を利用している障害者を雇用しており、就労中の介助業務を担う職場介助者の配置を検討している事業主の方に適した制度です。
雇用する障害者が居住する市町村等において、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が実施されている場合に利用可能です。対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)です。申請にあたっては、事前に管轄の都道府県支部高齢・障害者業務課への相談が必須となります。
就労に伴い必要となる職場介助者の雇用または委託が対象です。申請事業主、障害者、市町村等の3者間で作成する支援計画書に基づき、職場介助者を配置する取り組みを支援します。
また、交付決定前に着手した事業は対象外となる可能性があるため、必ず事前に管轄の都道府県支部へ相談してください。対象となる障害者との雇用契約が前提となります。
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重度障害者の就労を支える職場介助者の配置費用を、中小企業なら助成率3/4・1人あたり月額最大15万円まで支援する制度です。
重度訪問介護などを利用する障害者の雇用に伴い、職場介助者の雇用・委託費用を助成金でカバーできるか、市町村の実施状況や事前相談の条件を踏まえて判断できます。
補助上限
150,000円
制度全体の上限額です。
補助率
3/4
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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