期間要確認
住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税の減額措置
バリアフリー改修を行い要件を満たした既存住宅の翌年度固定資産税を1/3減額(1戸あたり100平方メートル相当分まで)。
詳細情報
概要
新築後10年以上が経過した既存住宅に一定のバリアフリー改修を行い、所定の要件を満たす場合に、申告により翌年度分の固定資産税が減額されます。減額は改修完了年の翌年度の1年度分で、対象家屋の税額の3分の1が減額されます(ただし1戸あたり100平方メートル相当分まで)。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者(65歳以上)や要介護・要支援認定を受けている方、または障害のある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 新築後10年以上経過した住宅であること(賃貸を除く)。
- 人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること。
- バリアフリー改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住者が次のいずれかに該当すること:65歳以上、介護保険で要介護・要支援の認定を受けている、障害がある。
補助内容
- 対象経費: 廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化等(工事のうち自己負担が50万円(消費税込)を超えるもの。ただし国や地方公共団体の補助金を除く)。
- 補助率: 税額の3分の1(減額)。
申請期間
改修工事が完了した日から3か月以内に所定の申告書を提出してください。
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