期間要確認
住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税の減額措置
バリアフリー改修を行った既存住宅の翌年度固定資産税を一戸あたり一定割合減額します。
詳細情報
概要
新築後10年以上を経過した既存住宅で一定のバリアフリー改修を行い、所定の要件を満たす場合に、申告により改修完了の翌年度分の固定資産税が減額されます。対象となる改修には廊下の拡幅や手すり取り付け、浴室・便所改良などが含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護者、障害のある方が居住する住宅を所有・居住している方
対象者・要件
- 新築後10年以上経過した住宅(賃貸を除く)
- 人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住者が以下のいずれかに該当すること:65歳以上、介護(要介護・要支援)認定を受けている、障害がある
- 対象工事は自己負担額(国・地方公共団体の補助金を除く)が50万円(消費税込み)を超えるバリアフリー改修であること(例:廊下拡幅、階段勾配緩和、浴室改良、便所改良、手すり設置、床段差解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化)
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事費(自己負担が50万円超の改修)
- 補助率: 税額の3分の1を減額
- 上限額: 1戸あたり100平方メートル相当分まで
申請期間
改修が完了した日から3か月以内に申告してください。
対象経費:建物・工事・改修費
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