外国人介護職員の受入れや定着に向けた環境整備、学習支援、生活支援の取組を補助します。
神奈川県内に所在する障害福祉サービス事業所が、外国人介護職員の受入れや定着を進めるために行う環境整備や支援の取組を補助する制度です。外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的として、取組に要した経費の一部が助成されます。
外国人介護職員を受け入れる障害福祉サービス事業所で、多言語翻訳機やeラーニングシステムの導入、日本語学習支援、資格取得支援、生活支援の体制づくりを進めたい事業者向けです。受入予定の事業所も対象になります。
神奈川県内に所在し、障害福祉サービスを行う施設で、外国人介護職員を受け入れる、または受け入れる予定があることが対象です。対象となる障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、共同生活援助です。外国人介護職員の在留資格の種類は問いません。
外国人介護人材の活躍に資するツール等の導入と活用促進、その他外国人介護人材が介護現場で働きやすくするための取組が対象です。具体的には、多言語翻訳機の購入やリース、eラーニングシステムの導入、研修受講に必要なPC等のICT機器の導入、音声入力ソフトの導入、導入機器のマニュアル作成、導入に係る研修や関連規定の整備、日本語学習支援、介護福祉士の資格取得支援、生活支援などが含まれます。
備品購入費は単価30万円以上のものを除き、事業の実施に必要な経費として県が認めるものが対象です。多言語翻訳機、eラーニングシステム、音声入力ソフト、教材の購入、日本語研修の受講、介護福祉士実務者研修や国家試験対策講座、メンタルヘルスケア研修、インターネット環境の整備などに関する経費が含まれます。導入後のツール等の維持・運営費は対象外です。
既に他制度で助成を受けている取組は対象外です。外国人介護職員の入国遅延で年度内に雇用できない場合でも、円滑な受入れのための準備として行う取組は対象になります。雇用予定の外国人介護職員に対する取組を申請する場合は、雇用予定であることを証明する書類が必要です。事前着手届を提出していない場合、交付決定前に着手した経費は対象になりません。事前着手届を提出した事業者は、記載した事業着手日から対象となります。交付決定日の属する年度の3月31日以降の支出は対象外です。補助事業の内容や経費配分を変更する場合は承認が必要で、中止・廃止も承認が必要です。
2026年09月14日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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