介護職員の短時間勤務を支える代替職員の人件費等を、県が3分の1補助します。
介護人材の定着を促進するため、出産・育児休業から復職した介護職員が育児のための短時間勤務制度を活用できるよう、代替職員を雇用する費用の一部を神奈川県が補助します。県内に所在する指定介護サービス事業所や施設の開設者が対象で、代替職員に支給する給与、報酬、賃金、派遣会社に支払う派遣料が補助対象です。
育児のために短時間勤務を利用する介護職員がいて、その勤務を補う代替職員を確保したい介護サービス事業者向けの制度です。復職後の介護職員の就業継続を支えながら、現場の人員体制を整えたい事業者に向いています。
県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業所及び施設の開設者が対象です。
出産・育児休業から復職した介護職員が、育児のための短時間勤務制度を利用できるようにするため、代替職員を雇用して配置する取り組みが対象です。
補助対象となるのは、令和8年4月1日以降に事業着手し、令和9年3月31日までに費用の支払いが完了する事業です。令和8年4月1日以前に事業着手したものは対象になりません。令和8年4月から6月に事業着手する場合は事前着手届の提出が必要で、4月着手分は令和8年3月26日まで、5月から6月着手分は事業着手日の1週間前までに提出します。
2026年4月1日から
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