概要
神奈川県内の事業所において、精神障がい者を雇用し職場指導員を設置している県内の法人に対し、職場指導員の設置に係る費用を補助します。補助期間は最長36か月で、事業者が障がい者の就労継続と職場環境の整備を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 精神障がい者を1人以上雇用し、職場指導員を配置している県内の法人
- 常時雇用する従業員数が40人以上100人未満の中小企業等(社会福祉法人、NPO法人等を含む)
対象者・要件
- 中小企業等であること(社会福祉法人、NPO法人等を含む)。
- 主たる事業所が神奈川県内にあること。
- 常時雇用する従業員数が40人以上100人未満であること。
- 特例子会社でないこと。
- 精神障がい者を1人以上雇用していること。
- その障がい者の1週間の所定労働時間が10時間以上であること。
- 当該障がい者が在籍する事業所が県内にあること。
- 当該障がい者を雇用してから1年以内であること。
- 当該障がい者および職場指導員が他の該当助成の対象でないこと(具体的な助成名の除外条件あり)。
補助内容
- 対象経費: 職場指導員に係る費用(人件費等)
- 補助額: 1〜12月目は月額3万円、13〜36月目は月額2万円
- 補助期間: 最大36月