概要
労働者の雇用の継続・安定を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収益の減少等により事業所が労働者を一時的に休業させた場合に、休業手当等の一部を助成します。国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた休業が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 金沢市内に事業所を有し、国の雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた中小企業事業主
対象者・要件
- 市内に事業所を有する中小企業であること
- 対象期間中の休業について国の助成金の支給決定を受けており、かつ国の助成により解雇等で雇用が維持されない助成率が4/5であること(国の特例により一部期間で助成率が10/10となる場合がある旨の記載あり)
- 市税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 休業手当等(国の支給対象となった休業手当等の額。ただし教育訓練加算額を除く。)
- 補助率: 国助成金の支給対象額の1/10
- 上限額: 2,000,000円(※国と市合わせて15,000円/人日を限度、千円未満切捨、1事業主あたり累計200万円まで)