賃上げに取り組む中小企業等の人材確保を支援します。
軽米町内の中小企業等が、最低賃金の上昇が続く中でも継続的に賃上げできる環境を整え、必要な人材を確保できるよう支援金を交付します。物価高騰への対応とあわせて、町内事業者の賃上げを後押しする制度です。
人材確保のために給与水準を引き上げたい軽米町内の中小企業等に向いています。物価高騰の影響を受けながらも、継続して賃上げを進めたい事業者が検討しやすい支援です。
軽米町内の中小企業等が対象です。
賃上げを継続できる環境づくりと人材確保を目的とした支援金です。
2026年12月28日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
もう上げた時給が対象。従業員1人につき3万円、申請は12月28日まで
これから賃上げを考える人向けではなく、対象の期間に時給を上げ終えた町内の事業者のために、人数の数え方、60円の測り方、賃金台帳などの書類を整理します。
支給額
1人につき3万円
時給を引き上げた従業員の人数分が、そのまま支援金額になります。
人数の上限
1事業者25人分まで
加算を含めた満額は100万円で、申請期間中に支給されるのは1回です。
申請期限
令和8年12月28日
賃上げの対象期間は決まっているので、期限までに書類をそろえて出せるかが分かれ目です。
| 従業員の状況 | 1人あたりの支援金 | 申請額の見え方 |
|---|---|---|
| 賃上げ月が対象期間内で、時給が60円以上上がった | 3万円 | 5人なら15万円 |
| 令和7年10月1日から12月1日までに、971円未満から1,031円以上へ | 4万円(3万円に1万円の加算) | 記載例では5人で20万円 |
| 25人分がすべて加算の対象 | 4万円 | 25人で上限の100万円 |
60円の確かめ方
| 提出書類 | 様式・範囲 | 町で見られる点 |
|---|---|---|
| 交付申請書兼請求書 | 様式第1号 | 申請額の式、振込先の口座 |
| 誓約書兼同意書 | 様式第2号 | すべての欄にチェックがあるか |
| 支給対象従業員一覧 | 様式第3号 | 賃上げ月、前月との時給の差、算出式 |
| 労働条件通知書または雇用契約書の写し | 賃上げ月に適用されているもの | 町内勤務、週の所定労働時間 |
| 賃金台帳の写し | 賃上げ月と前の月の分 | 賃上げの前後の額 |
| 通帳の写し | 申請者と同じ名義の口座 | 振込先の確認 |
対象外になりやすいケース
所定労働日数が増減しただけで時給換算の額が上がった月、日勤と夜勤の片方だけの引き上げ、対象期間の外へまたぐ段階的な引き上げ、申請を二回に分けて出すこと、役員や個人事業主を従業員として数えることは、対象外になる可能性が高いです。
同じ数字でたどれる状態に
申請書の人数と式、一覧の時給と差額、台帳の金額、通知書の勤務条件、誓約書のチェック、通帳の名義が、同じ人と同じ数字でつながって見えることが前提です。人ごとにどの書類のどの数字か追えるようにしておくと、町から報告や立会検査を求められたときにも答えやすくなります。

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