離職や収入減で住まいを失うおそれがある方に、家賃相当額を一定期間支給します。
離職・廃業や、本人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少で経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に、家賃相当額を一定期間支給する制度です。住居の安定を支えながら、求職活動や自立に向けた活動を通じて就労機会の確保を目指します。
事業者向けの制度ではありません。離職や廃業後に住まいの確保が必要な方や、収入減少で家賃負担が重くなり、求職活動や自立に向けた取組を行いながら生活再建を進めたい方が対象です。
住居の確保に向けて、家賃相当額の支給を受けながら求職活動を行う取組が対象です。自営業者で一定の要件に当てはまる場合は、経営相談を受けながら自立に向けた活動計画を作成し、その計画に基づく取組を行う方法でも利用できます。
家賃相当額が対象で、共益費や管理費は含みません。住居を喪失している方は、新しい住居への入居に際して初期費用として支払った家賃の翌月分から支給対象となり、住居を喪失するおそれのある方は、原則として申請日の属する月の翌月分から支給対象となります。
申請時に住居を喪失している場合、または喪失することが決まっている場合に賃貸住宅の契約を行う際の敷金・礼金などの初期費用は支給対象外です。月の世帯収入合計額が基準額を超える場合は、支給額は「基準額+家賃額-月の世帯収入合計額」で決まります。支給決定後に就職等で収入が収入基準額を超えた場合や、求職活動等を行わない場合は、支給を中止することがあります。受給中は、ハローワークでの求職活動または自立に向けた活動に応じた面接支援や応募・面接等の取組が必要です。支給終了後は、一定の条件を満たす場合に再支給が可能です。
2026年7月1日から
| 申請様式 |
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