市内中小企業の賃上げに対し、従業員1人あたり3万8千円を交付します。
市内に事業所を持つ中小企業者が、従業員の賃金を時給換算で40円以上引き上げた場合に、その賃上げ分を支援する制度です。市内事業所で働く正規・非正規労働者の賃上げを対象に、対象従業員1人あたり3万8千円、1事業者あたり190万円を上限として交付します。対象となる賃上げは、令和7年10月1日から令和8年9月30日までに行ったものです。
市内の事業所で働く従業員の賃金を引き上げ、雇用の安定と処遇改善を進めたい中小企業者に向いています。正規雇用だけでなく、一定の労働時間を満たす非正規雇用労働者の賃上げも対象です。
市内に本店、支店、営業所などの事業所がある中小企業者で、個人事業主または法人であることが必要です。市内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していることに加え、納期の到来している市税に滞納がないこと、性風俗関連特殊営業を行っていないこと、暴力団が経営に関与していないこと、公的機関から2分の1以上の運営費を得ている法人等でないこと、会社更生法や民事再生法等に基づく再生・更生手続を行っていないことが求められます。岩手県が実施する物価高騰対策賃上げ支援金を受けている場合は対象外です。みなし大企業に該当する法人も対象外です。
市内事業所に勤務する正規または非正規労働者の賃金を、賃上げ前月と比べて時給換算で40円以上引き上げる取組が対象です。引き上げ後の賃金支給実績が1月以上あり、その賃金水準を1年間継続することが必要です。非正規雇用労働者は、週所定労働時間20時間以上の者が対象で、重度身体障害、重度知的障害、精神障害がある労働者は週所定労働時間10時間以上でも対象です。
賃上げした従業員の賃金が対象です。月給制や月給日給制の場合は、基本給に恒常的に支払われる諸手当を加え、賃上げ月の月間所定内労働時間数で割って時給換算します。通勤手当、扶養手当など個人的事情により支給される手当は除きます。
対象となる賃上げの期間は令和7年10月1日から令和8年9月30日までです。岩手県の同種支援金との併用はできず、どちらか一方を選ぶ必要があります。申請が認められると交付決定され、交付決定通知により請求があったものとして交付されます。虚偽申請や不正な手段で受給した場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、返還を命じられることがあります。
2026年02月24日 〜 2026年12月25日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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