林業の担い手確保と職場環境の整備を、求人活動・賃金・施設改修の3面から支援します。
京都市内で林業生産活動を行う事業体に対し、新たな担い手の確保や就労環境の改善にかかる費用を支援する制度です。求人情報の発信、林業労働者の雇用に伴う賃金、事務所や作業環境の改修などを対象に、持続可能な林業の構築を後押しします。
京都市内に在住し、または主たる事業所を置き、市内の森林で造林・保育・素材生産などを行っている林業事業体で、求人を強化したい、試験雇用を進めたい、あるいは更衣室やトイレ、作業室などの整備を通じて働きやすい職場を整えたい事業者に向いています。
京都市内に在住し、または主たる事業所を有し、市内の森林で林業生産活動を行っている林業事業体が対象です。森林作業道の開設など土木作業のみに従事している者は対象外です。
加えて、市が指定する専門家による働きやすい職場環境づくりに関する全体研修会と個別指導を受講する必要があります。
求人情報サイトや求人情報誌への掲載、担い手募集のためのチラシ作成、林業労働者の試験雇用等に係る賃金の支払い、事務所の改修や整備が対象です。職場環境改善では、更衣室、トイレ、物置、作業室、照明、空調などの設置・整備・改修・増設が支援対象になります。
求人活動では、求人サイトや情報誌への掲載費用、記事掲載費、担い手募集のための印刷費が対象です。賃金支援では、事業実施年度の4月1日から1月31日までの間に締結した雇用契約に基づく賃金が対象で、直接雇用であることや、無期雇用またはフルタイムとしての雇用、もしくは試験雇用後に雇用予定であることが必要です。職場環境改善では、更衣室、トイレ、物置、作業室、照明、空調等の設置・整備・改修・増設費用が対象です。
補助対象経費は補助対象期間内に支払いが完了したものに限られます。国、地方公共団体、その他団体から同一経費に対する補助金等を受ける場合は、重複部分が補助金額から差し引かれます。補助事業の変更で、取組項目の変更、導入機器・設備の変更、事業費の5分の1超の増減、補助金額の増額または10分の1超の減額に当たるものは軽微な変更ではなく、変更承認申請が必要です。補助事業の中止・廃止、取得財産の制限期間前の処分には事前承認が必要です。暴力団員等及び暴力団密接関係者は対象外です。
2026年08月25日 〜 2026年09月24日
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